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第一九二回

参第七一号

   労働基準監督行政の機能強化のための地方労働基準部局の効率的な業務運営の確保に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、行政に要する経費を抑制することが必要とされる一方で、労働基準監督行政の役割が一層重要となっていることに鑑み、労働基準監督行政の機能強化のための地方労働基準部局の効率的な業務運営の確保について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「労働基準監督行政」とは、労働条件、産業安全及び労働衛生に関する法令の遵守の確保に関する行政をいう。

2 この法律において「地方労働基準部局」とは、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号から第四十七号まで、第五十号及び第七十号に掲げる事務を主として所掌する都道府県労働局の部局並びに労働基準監督署をいう。

 (基本理念)

第三条 労働基準監督行政の機能強化のための地方労働基準部局の効率的な業務運営の確保は、地方労働基準部局における民間事業者への業務の委託及び職員の適正な配置を図ることにより、地方労働基準部局が自ら行う業務を減量しつつ労働基準監督官を労働基準監督行政において集中的に活用して、限られた人員の下で労働基準監督行政の機能が最大限に発揮されるようにすることを旨として、行われなければならない。

 (民間事業者への業務の委託)

第四条 政府は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、地方労働基準部局の業務のうち公権力の行使に当たるもの以外のものについては、原則としてこれを民間事業者に委託して実施するため、必要な措置を講ずるものとする。

 (職員の適正な配置)

第五条 政府は、基本理念にのっとり、地方労働基準部局において、労働基準監督行政に重点的に職員が配置されるとともに、その業務のうち労働基準監督官が従事する必要性に乏しいものについては労働基準監督官以外の職員が従事し、労働基準監督官が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百一条及び第百二条の規定による業務その他の労働基準監督官の権限によらなければ行うことのできない業務に専ら従事することとなるよう、地方労働基準部局における職員の適正な配置について必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 行政に要する経費を抑制することが必要とされる一方で、労働基準監督行政の役割が一層重要となっていることに鑑み、労働基準監督行政の機能強化のための地方労働基準部局の効率的な業務運営の確保について必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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