第一九二回
参第七四号
財政法の一部を改正する法律案
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「以て」を「もつて」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「公共事業費」の下に「、文教・科学振興費」を加え、同条第三項中「公共事業費」の下に「及び文教・科学振興費」を加える。
第二十二条中「外、左の」を「ほか、次に掲げる」に改め、同条第二号中「公共事業費」の下に「及び文教・科学振興費」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
文教・科学振興費の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行すること等ができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。