第一九二回
参第八三号
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律の一部を改正する法律案
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号中「この項」の下に「及び次条第一項」を加え、同項第二号中「いう。)」を「いう。以下この号において同じ。)及びその高額適用額に該当する適用額が記載された適用額明細書を提出した法人の報告書用法人コード(法人ごとに、その名称に代えて、当該法人を識別することができないようにするために付される番号、記号その他の符号であって、各会計年度を通じて用いられるものをいう。)。ただし、租税特別措置法第四十二条の三の二の規定による法人税関係特別措置その他の政令で定める法人税関係特別措置にあっては、高額適用額とする。」に改め、同条第二項中「に提出することを常例とする」を「の開会後速やかに提出するものとする」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(適用実態調査の結果の活用の状況等に関する報告書の作成及び提出)
第五条の二 財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置の継続、廃止その他の見直しについて政府が当該会計年度に行った検討における適用実態調査の結果の活用の状況並びにその検討の結果及びその結果に至った理由に関する報告書を作成しなければならない。
2 内閣は、前項の規定により財務大臣が作成した報告書を前条第一項の報告書とともに国会に提出しなければならない。
第十条中「この法律」の下に「(第五条の二第一項を除く。)」を加える。
第十一条中「作成方法」の下に「、第五条の二第一項の報告書の作成方法及び記載事項の細目」を加える。
附 則
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
理 由
適用実態調査の結果に関する報告書について、法人税関係特別措置ごとの高額適用額と併せてその高額適用額に係る法人の報告書用法人コードを記載事項とするとともに、適用実態調査の結果の活用の状況等に関する報告書の作成及び国会への提出について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。