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第一九二回

参第九六号

   マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条中「政府は」の下に「、前項に定めるもののほか」を加え、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  政府は、老朽化等により保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションの建替え等に関し、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第六十二条第一項に規定する建替え決議の要件を区分所有者及び議決権の各過半数に緩和すること、その建替えにより新たに建築されるマンションの容積率を緩和することその他のその建替え等を促進するための措置について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 政府は、老朽化等により保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションの建替え等に関し、建替え決議の要件を緩和すること、その建替えにより新たに建築されるマンションの容積率を緩和することその他のその建替え等を促進するための措置について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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