衆議院

メインへスキップ



第一九二回

参第一〇五号

   地域再生法の一部を改正する法律案

 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

 第五条第四項第五号中「産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの」を「東京都の特別区の存する地域」に、「集中地域」を「特別区地域」に、「あり、かつ」を「あって」に、「特に必要な地域」を「必要なもの」に改める。

 第十七条の二第一項第一号中「集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるもの」を「特別区地域」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (関係法律の整備)

2 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 地方活力向上地域を、東京都の特別区の存する地域以外の地域であって、当該地域の活力の向上を図ることが必要なものに拡大する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.