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第一九二回

参第一一三号

   出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。

 第七条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 法務大臣は、第一項第二号の告示で別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める場合には、日本人の子として出生した者の実子の実子を含め、日本人の子孫に対する特別の配慮をするものとする。

 第十条第一項、第七項及び第八項中「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 いわゆる日系四世の入国を容易にするため、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の告示で同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める場合について、日本人の子孫に対する配慮規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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