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第一九二回

閣第八号

   独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案

 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項第一号中「石油の採取に必要な資金、」を削り、「可燃性天然ガスの採取」を「石油等の採取」に改め、同項第三号中「探鉱及び」を削り、同項第四号中「及び」を「の探鉱及び採取をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)、海外における」に、「その他これ」を「その他これら」に改め、「経済産業省令で定める期間内における」を削り、同項第九号を次のように改める。

 九 次に掲げる船舶の貸付けを行うこと。

  イ 石油等の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶

  ロ 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶

 第十二条第一号中「及び第四号」を削り、「石油等に係るものに限る。)」の下に「、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)」を、「(石炭及び地熱に係るものに限る。)」の下に「、同項第九号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)」を加え、「並びに同条第二項第一号に掲げる業務」を「、同条第二項第一号に掲げる業務並びに同条第三項の業務(同条第一項第九号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)」に改め、同条第二号中「石油に係るものを除き」を「石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り」に、「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十条」を「同条」に改め、「金属鉱物に係るものに限る。)」の下に「、同項第四号に掲げる業務(石油等に係るものであって同法第五十条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)」を加え、同条第三号中「並びに同項第九号、第十四号」を「、同項第九号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)並びに同項第十四号」に改め、「の業務」の下に「(同条第一項第九号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)」を加える。

 第十四条第一項中「業務(」の下に「海外における石油等の採取及び可燃性天然ガスの液化に必要な資金並びに」を、「権利譲受け資金」の下に「(海外における石油等の採取に係るものを除く。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則の経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 我が国企業による石油等の資源の確保を促進するため、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構について、海外における石油の採取に係る出資業務、探鉱権等の取得業務及び政府保証付き長期借入金等の対象の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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