衆議院

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第一九三回

参第一一号

   教育無償化等制度改革の推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、学校教育等を受けることの重要性に鑑み、教育費用の負担を解消し、又は軽減するための制度の改革(以下「教育無償化等制度改革」という。)について、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定めることにより、教育無償化等制度改革を集中的に推進することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「学校教育等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所並びにこれらの課程に類する課程を置く施設(以下「学校等」という。)において組織的に行われる体系的な教育(保育を含む。)をいう。

2 この法律において「教育費用」とは、学校教育等の授業料(保育の対価を含む。以下同じ。)その他の学校教育等を受ける者又はその保護者等(以下「学校教育等を受ける者等」という。)が負担している学校教育等に係る費用をいう。

 (基本理念)

第三条 教育無償化等制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。

 一 国民が、その経済的な状況にかかわらず、その適性に応じて等しく自らの希望する学校教育等を受けることができるようにすること。就業等により学校教育等から離れた後に再度学校教育等を受けようとする場合についても、同様とすること。

 二 幼児教育から高等教育に至るまでの全ての学校教育等が、学校等の設置主体にかかわらず、社会の発展の基盤であることに鑑み、教育費用について、原則として社会全体で負担するようにすること。

 (国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育無償化等制度改革に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (基本方針)

第五条 学校教育等の授業料について、学校教育等を受ける者等に負担させないこととするための制度を整備するものとする。

2 前項の場合において、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)以外の者の設置する学校等において行われる学校教育等のうち、その授業料が一定額を超えるものについては、学校教育等を受ける者等に負担させないこととする授業料の額に上限を定めることその他の方法により、前項の制度の対象とする範囲に限定を設けるものとする。この場合においては、中低所得者世帯の者の負担が過剰なものとならないように配慮するものとする。

第六条 授業料以外の教育費用について、学校教育等を受ける者等の負担をできる限り軽減するものとする。

 (法制上の措置等)

第七条 政府は、前二条に定める基本方針に基づく教育無償化等制度改革に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

2 前項の法制上の措置は、この法律の施行後三年以内を目途として講ぜられるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 学校教育等を受けることの重要性に鑑み、教育費用の負担を解消し、又は軽減するための制度の改革を集中的に推進するため、その基本的な理念及び方針、国の責務その他の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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