衆議院

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第一九三回

参第一四号

   公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案

 (公職選挙法の一部改正)

第一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第二項中「者で」の下に「衆議院議員及び」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項第一号中「参議院議員」を「衆議院議員及び参議院議員」に改める。

  第十条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 衆議院議員及び参議院議員については年齢満十八年以上の者

  二 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者

  三 都道府県知事については年齢満十八年以上の者

  四 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者

  五 市町村長については年齢満十八年以上の者

  第十条第二項中「前項各号」を「前項第一号、第三号及び第五号」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「で年齢満二十五年以上のもの」を削り、同条第二項中「満三十年」を「満十八年」に、「都道府県知事」を「普通地方公共団体の長」に改め、同条第三項を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

 (適用区分)

2 第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又はこの法律の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (漁業法の一部改正)

3 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条の表第十条第二項の項中「前項各号」を「前項第一号、第三号及び第五号」に改める。


     理 由

 衆議院議員、参議院議員並びに都道府県及び市町村の議会の議員及び長の選挙について、被選挙権年齢を十八歳以上に引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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