衆議院

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第一九三回

参第一五号

   国会法の一部を改正する法律案

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第七十七条及び第七十八条を次のように改める。

第七十七条 削除

第七十八条 各議院は、国政に関し議員に自由討議の機会を与えるため、少なくとも三週間に一回その会議を開くことを要する。ただし、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。

  自由討議の問題につき、議員の動議により、議院の表決に付することができる。

  自由討議における発言の時間は、特に議院の議決があつた場合を除いては、議長がこれを定める。

 第七十八条の前に次の章名を付する。

   第八章の二 自由討議

   附 則

 この法律は、公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。


     理 由

 各議院において議員が国政に関し自由に討議する機会が確保されるよう、自由討議の制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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