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第一九三回

参第一六号

   政策金融改革の着実な達成を図るための株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法を廃止する等の法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、政策金融改革が平成十八年六月二十七日において行政改革推進本部が決定した設計どおりに進行していない現状に鑑み、必要な政策金融改革の着実な達成を図るため、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)及び株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)を廃止するとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の株式の処分等について定めるものとする。

 (株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止)

第二条 株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法は、廃止する。

 (株式の処分)

第三条 政府は、その保有する株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の株式について、市場の動向を踏まえつつ、この法律の施行後三年以内を目途として、その全部を処分するものとする。

 (株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の取締役の選任に関する配慮)

第四条 政府は、前条の規定によりその保有する株式会社商工組合中央金庫の株式の全部を処分するまでの間において、株式会社商工組合中央金庫の取締役の選任に関し株主としての権利を行使するに当たっては、株式会社商工組合中央金庫の内部の人材が登用される場合(登用された者が再任される場合を含む。)を除き民間企業において長期間の勤務の経験と優れた実績を有することを重視することにより、株式会社商工組合中央金庫について自主性、創造性及び効率性の高い経営を行う資質及び能力を有している者が選任されるよう特に配慮するものとする。

2 前項の規定は、株式会社日本政策投資銀行の取締役の選任について準用する。

 (株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の経営の自主性の確保)

第五条 政府は、第二条の規定による株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止後においては、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の経営の自主性を確保するため、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第六条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講じないものとする。

 (危機対応業務を担う金融機関の確保等)

第六条 政府は、第二条の規定による株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止により危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務をいう。以下この条において同じ。)を実施する責務を有する金融機関が存在しなくなることに伴い必要な新たな危機対応業務を担う金融機関の確保その他について、法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日後の最初の四月一日から施行する。ただし、第一条、第六条、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

 (定款の変更)

第二条 株式会社商工組合中央金庫は、この法律の施行の日前に、同日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。

2 前項の決議については、株式会社商工組合中央金庫法第十六条の規定は、適用しない。

3 前二項の規定は、株式会社日本政策投資銀行の定款の変更の決議について準用する。この場合において、前項中「株式会社商工組合中央金庫法第十六条」とあるのは、「株式会社日本政策投資銀行法第二十条第一項」と読み替えるものとする。

 (経過措置等)

第三条 政府は、この法律に定めるもののほか、株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止に伴う経過措置、関係法律の整備その他この法律の施行に関し必要な事項について、法制上の措置を講ずるものとする。


     理 由

 政策金融改革が平成十八年六月二十七日において行政改革推進本部が決定した設計どおりに進行していない現状に鑑み、必要な政策金融改革の着実な達成を図るため、株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法を廃止するとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の株式の処分等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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