第一九三回
参第一八号
地方自治法の一部を改正する法律案
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四十四条の二第二項中「廃止し」を「廃止しようとするとき(当該公の施設であつた施設が当該普通地方公共団体の行う企業の民営化等により当該普通地方公共団体以外の者によつて引き続き住民の利用に供されることとなるものと議会において認めるときを除く。)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
2 市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第三項中「「議会」」を「「住民」とあるのは「その区域内に住所を有する者」と、「議会」」に改める。
理 由
普通地方公共団体の行う企業の民営化の促進に資するため、普通地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意が必要とされる条例で定める特に重要な公の施設の廃止について、公の施設であった施設が当該普通地方公共団体以外の者によって引き続き住民の利用に供されることとなるものと議会において認めるときを除くこととし、当該公の施設の設置に関する条例の廃止等については議会の出席議員の過半数の議決によることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。