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第一九三回

参第二六号

   幹部職員の任免等に関する制度を改革するための内閣法等の一部を改正する法律案

 (内閣法の一部改正)

第一条 内閣法(昭和二十二年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

 第二十四条の二 内閣官房に置かれる幹部職員(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十五条の二第一項に規定する幹部職員に係る職に相当する職として政令で定めるものを占める職員をいう。以下この条において同じ。)の任免は、内閣総理大臣が行う。

 2 国家公務員法第十八条の二(退職管理に関する事務その他政令で定める事務に係る部分に限る。)から第十八条の四まで、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項から第三項まで、第百六条の二から第百六条の四まで及び第百六条の十六から第百六条の二十七まで(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに第百十二条の規定は、幹部職員及びその職について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

 3 第十五条第五項の規定は、幹部職員について準用する。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣官房長官」とする。

 (国家行政組織法の一部改正)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条を次のように改める。

  (幹部職員の任免等)

 第二十二条 各省及び各庁(法務省に置かれる検察庁及び防衛省に置かれる特別の機関のうち政令で定めるもの並びに実施庁(公安調査庁を除く。)を除く。)に置かれる幹部職員(第六条の長官、第十八条第一項の事務次官、同条第三項の次長、第二十一条第一項の局長若しくは部長若しくは同条第二項の官房の長の職又はこれらの職に準ずる職であつて政令で定めるものを占める職員をいう。以下この条において同じ。)の任免は、その省(庁にあつては、その庁の置かれる省)の長である大臣がこれを行う。

 2 国家公務員法第十八条の二(退職管理に関する事務その他政令で定める事務に係る部分に限る。)から第十八条の四まで、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項から第三項まで、第百六条の二から第百六条の四まで及び第百六条の十六から第百六条の二十七まで(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに第百十二条の規定は、幹部職員及びその職について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

 3 第十七条の二第六項の規定は、幹部職員について準用する。この場合において、同項中「その省の長である大臣」とあるのは「その省の長である大臣(庁にあつては、その庁の長である長官)」とする。

 (内閣法制局設置法の一部改正)

第三条 内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第六条第一項に規定する幹部職員の任免については、この限りでない。

  第六条を次のように改める。

  (幹部職員の任免等)

 第六条 内閣法制局に置かれる幹部職員(前条第一項の内閣法制次長若しくは同条第五項の部長の職又はこれらの職に準ずる職であつて政令で定めるものを占める職員をいう。以下この条において同じ。)の任免は、内閣総理大臣が行う。

 2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(退職管理に関する事務その他政令で定める事務に係る部分に限る。)から第十八条の四まで、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項から第三項まで、第百六条の二から第百六条の四まで及び第百六条の十六から第百六条の二十七まで(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに第百十二条の規定は、幹部職員及びその職について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

 3 幹部職員は、在任中、長官の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

 (内閣府設置法の一部改正)

第四条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

  (幹部職員の任免等)

 第六十五条の二 内閣府(宮内庁、委員会及び警察庁を除く。)に置かれる幹部職員(第十五条第一項の事務次官、第十六条第一項の内閣府審議官、第十七条第五項の局長若しくは部長、同条第六項の官房の長、第五十条の長官、第六十一条第一項の次長、第六十三条第一項の局長若しくは部長若しくは同条第二項の官房の長の職又はこれらの職に準ずる職であって政令で定めるものを占める職員をいう。以下この条において同じ。)の任免は、内閣総理大臣が行う。

 2 国家公務員法第十八条の二(退職管理に関する事務その他政令で定める事務に係る部分に限る。)から第十八条の四まで、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項から第三項まで、第百六条の二から第百六条の四まで及び第百六条の十六から第百六条の二十七まで(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに第百十二条の規定は、幹部職員及びその職について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

 3 第十四条の二第八項の規定は、幹部職員について準用する。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣官房長官」とする。

 (復興庁設置法の一部改正)

第五条 復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (幹部職員の任免等)

 第十九条の二 復興庁に置かれる幹部職員(第十一条第一項の事務次官の職その他内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十五条の二第一項に規定する幹部職員に係る職に相当する職として政令で定めるものを占める職員をいう。以下この条において同じ。)の任免は、内閣総理大臣が行う。

 2 国家公務員法第十八条の二(退職管理に関する事務その他政令で定める事務に係る部分に限る。)から第十八条の四まで、第九十六条、第九十七条、第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項から第三項まで、第百六条の二から第百六条の四まで及び第百六条の十六から第百六条の二十七まで(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)並びに第百十二条の規定は、幹部職員及びその職について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

 3 第十条の二第七項の規定は、幹部職員について準用する。この場合において、同項中「内閣総理大臣」とあるのは「復興大臣」とする。

 (国家公務員法の一部改正)

第六条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六款 幹部職員の任用等に係る特例(第六十一条の二−第六十一条の八)」及び「第七款 幹部候補育成課程(第六十一条の九−第六十一条の十一)」を削る。

  第二条第三項第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十四条の二第一項、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十二条第一項、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)第六条第一項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第六十五条の二第一項及び復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第十九条の二第一項に規定する幹部職員

  第三条第二項中「、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」を「及び採用昇任等基本方針」に改める。

  第四条第四項中「(昭和二十三年法律第百二十号)」を削る。

  第十八条の二第一項中「、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程」を「及び採用昇任等基本方針」に改める。

  第二十七条の二中「、合格した」を「及び合格した」に改め、「及び第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者であるか否か又は同号に規定する課程対象者であつたか否か」を削る。

  第三十四条第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする。

  第五十五条第一項ただし書中「(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)」を削り、同条第二項中「幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の」を「その」に、「有する幹部職」を「有する官職」に改める。

  第五十七条中「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を削る。

  第五十八条第一項中「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を削り、同条第二項中「(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」を削り、同条第三項中「(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」を削る。

  第三章第二節第六款及び第七款を削る。

  第七十条の六第一項第二号中「各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は」を削る。

  第七十八条の二を削る。

  第八十一条の四第一項中「又は自衛隊法」の下に「(昭和二十九年法律第百六十五号)」を加える。

  第百六条の四第三項中「、同法第十八条第一項に規定する事務次官」を削る。

  第百六条の八第一項中「自衛隊員」の下に「(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。第百六条の十第三号及び第百六条の十四第五項において同じ。)」を加える。

  第百九条第十六号中「、同法第十八条第一項に規定する事務次官」を削る。

 (自衛隊法の一部改正)

第七条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項中「防衛大臣秘書官」の下に「、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十二条第一項に規定する幹部職員」を加える。

  第三十条の二第一項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする。

  第三十一条第一項中「幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては」を削り、「除く」の下に「。第四十八条の二において同じ」を加え、同条第三項中「、合格した」を「及び合格した」に改め、「及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第三十一条の六第一項において同じ。)であるか否か又は課程対象者であつたか否か」を削り、同条第四項ただし書中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加える。

  第三十一条の三から第三十一条の六までを削る。

  第三十七条第一項中「、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」を削り、同条第二項中「(隊員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」を削り、同条第三項中「、隊員の幹部職への任命に該当するものを除き」を削る。

  第四十二条の二を削る。

  第四十四条の二第一項中「隊員」の下に「(自衛官を除く。以下この条、次条及び第四十四条の五において同じ。)」を加える。

  第四十八条の二第一項中「(幹部隊員及び自衛官を除く。次項において同じ。)」を削る。

  第四十九条第三項中「(昭和二十三年法律第百二十号)」を削る。

  第六十五条の四第二項中「部の部長若しくは」を削り、「これら」を「当該職若しくは防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職」に改め、同条第三項中「若しくは」を「又は」に改め、「又はこれら」を削る。

  第六十五条の八第一項中「自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員及び」を削る。

 (幹部職員の処遇に関する規定の整備等)

第八条 幹部職員(第一条による改正後の内閣法第二十四条の二第一項、第二条による改正後の国家行政組織法第二十二条第一項、第三条による改正後の内閣法制局設置法第六条第一項、第四条による改正後の内閣府設置法第六十五条の二第一項及び第五条による改正後の復興庁設置法第十九条の二第一項に規定する幹部職員をいう。附則第二条において同じ。)の給与、退職手当その他の処遇に関する規定の整備については、別に法律で定める。

2 前項に定めるもののほか、前各条の規定の施行に伴い必要となる関係法律の整備その他必要な事項については、別に法律で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に幹部職員に係る職に相当する職を占めている者は、この法律の施行の日にそれぞれ当該幹部職員となったものとみなす。ただし、当該幹部職員となることが適当でない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 事務次官、局長その他の幹部職員を特別職の国家公務員とするとともに、その任免、服務等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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