第一九三回
参第三一号
消費税率の引上げの凍結及び消費税の軽減税率制度の廃止に関する法律案
(趣旨)
第一条 この法律は、消費税率の引上げについて、現下の厳しい経済状況及び一層の歳出の削減を図る取組が不十分であり国民の理解が得られていない状況に鑑み、これを凍結することに関し必要な事項を定めるとともに、消費税(地方消費税を含む。第四条において同じ。)の軽減税率制度について、対象範囲に対する国民の不公平感が払拭されていないこと、これに係る財源の確保がなされていないこと等に鑑み、これを廃止することについて定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「消費税率の引上げ」とは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)第二条の規定による消費税率(地方消費税率を含む。)の引上げをいう。
(消費税率の引上げの凍結等)
第三条 消費税率の引上げの期日は、別に法律で定める日とするものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2 消費税率の引上げに当たっては、国会議員の定数削減、国会議員の歳費及び手当の削減、国家公務員の人件費の削減等の歳出の削減を図るために必要な措置を講ずるとともに、あわせて国の不要な資産の売却等の歳入の増加を図るために必要な措置を講ずるものとする。
3 第一項の別に法律で定める日については、経済状況、前項の措置による歳出の削減及び歳入の増加の成果等を総合的に勘案して検討を加え、その結果に基づいて定めるものとする。
(消費税の軽減税率制度の廃止)
第四条 消費税の軽減税率制度は、廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
消費税率の引上げについて、現下の厳しい経済状況及び一層の歳出の削減を図る取組が不十分であり国民の理解が得られていない状況に鑑み、これを凍結することに関し必要な事項を定めるとともに、消費税の軽減税率制度について、対象範囲に対する国民の不公平感が払拭されていないこと、これに係る財源の確保がなされていないこと等に鑑み、これを廃止することについて定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。