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第一九三回

参第三四号

   医療法等の一部を改正する法律案

 (医療法の一部改正)

第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第六項を削る。

  第七十条第一項中「営利を目的とする法人を除く。」を削る。

  第七十条の三第一項第十二号中「営利を目的とする団体又はその役員と利害関係を有することその他の事情により」を削る。

 (老人福祉法の一部改正)

第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「第十六条第二項において」を「以下」に改め、同条第四項中「社会福祉法人」を「国、都道府県、市町村及び地方独立行政法人以外の者」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、第四項の認可の申請があつたときは、第十七条第一項の規定により都道府県(第三十四条の規定により第十七条第一項の条例を指定都市又は中核市が定めるものとされている場合にあつては、当該指定都市又は中核市)の条例で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。この場合において、当該申請が社会福祉法人以外の者に係るものであるときは、当該基準に適合するかどうかの審査のほか、次に掲げる基準によつて、その申請を審査しなければならない。

  一 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを経営するために必要な経済的基礎があること。

  二 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの経営者が社会的信望を有すること。

  三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。

  四 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの経理が他の経理と分離できる等その性格がこれらの経営に適したものであること。

  五 脱税その他不正の目的で養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを経営しようとするものでないこと。

  第十六条第三項中「社会福祉法人」を「国、都道府県、市町村及び地方独立行政法人以外の者」に改め、同条第四項中「第十五条第六項」を「第十五条第七項」に、「社会福祉法人」を「国、都道府県、市町村及び地方独立行政法人以外の者」に改める。

  附則第七条中「社会福祉法人」を「国、都道府県、市町村及び地方独立行政法人以外の者」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「第十八条」を「第十九条」に、「第三十条」を「第二十九条」に改める。

  第十六条から第十八条までを次のように改める。

 第十六条から第十八条まで 削除

  第三十条及び第三十一条を次のように改める。

 第三十条及び第三十一条 削除

  別表第八号中「病院等開設会社による病院等開設事業」を「削除」に改め、同表第二十号中「民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業」を「削除」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第三十条第一項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にされている同項の認可の申請は、それぞれ第二条の規定による改正後の老人福祉法第十五条第四項の規定によりされた認可又は同項の認可の申請とみなす。

 (国家戦略特別区域法の一部改正)

第四条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第三項中「次項及び第五項」を「次項」に改め、「次項において同じ。」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

 (政令への委任)

第五条 附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (関係法律の整備)

第六条 この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 会社等が病院の開設等をすることができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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