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第一九三回

参第三六号

   災害からの復旧復興に関する被災地方公共団体の長による要請に関する法律案

 (国の行政機関の長に対する要請)

第一条 災害(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号に規定する災害をいう。以下同じ。)を受けた地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、国の行政機関の長に対し、当該災害からの復旧復興に関し必要な措置で当該国の行政機関の所掌事務に係るものの実施を要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた国の行政機関の長は、当該要請に基づき災害からの復旧復興に関し必要な措置を実施するときはその旨を、当該要請に係る措置を実施しないときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。

 (都道府県知事に対する要請)

第二条 災害を受けた地方公共団体(都道府県及び都道府県が加入している組合(これに加入していない都道府県に包括される市町村又は特別区が加入しているものを除く。)を除く。)の長は、政令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該災害からの復旧復興に関し必要な措置で当該都道府県の事務に係るものの実施を要請することができる。

2 前項の規定による要請を受けた都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該要請に基づき災害からの復旧復興に関し必要な措置を当該都道府県が実施するときはその旨を、当該要請に係る措置を当該都道府県が実施しないときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該要請をした地方公共団体の長に通知しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 災害からの復旧復興において当該災害を受けた地方公共団体のニーズをより反映させることができるようにするため、当該地方公共団体の長が、国の行政機関の長又は都道府県知事に対し、災害からの復旧復興に関し必要な措置の実施を要請することができることとし、当該要請を受けた国の行政機関の長又は都道府県知事は、当該要請への対応について通知しなければならないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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