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第一九三回

参第四〇号

   合衆国軍隊等防護事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

 (自衛隊法の一部改正)

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の二第一項中「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

  第七十六条第一項中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同項第一号中「至つた事態」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号を次のように改める。

  二 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態

  第七十七条の二中「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を削る。

  第七十七条の三中「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改める。

  第七十七条の四第一項中「事態対策本部長」を「武力攻撃事態等対策本部長」に改める。

  第八十条第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第九十二条第一項中「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第九十二条の二中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第九十四条の二第一項第一号中「(第一号に係る部分に限る。)」を削り、同項第三号及び同条第二項第二号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第九十四条の八中「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改める。

  第九十四条の九中「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

  第百条の六第一項第一号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改め、「特定合衆国軍隊、同条第七号に規定する外国軍隊に該当する」を削る。

  第百条の八第一項第一号中「、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律第二条第七号に規定する外国軍隊に該当するオーストラリア軍隊」を削る。

  第百三条第一項中「(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」を削る。

  第百三条の二第四項及び第百四条第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の二第三項中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第百十五条の四中「(第一号に係る部分に限る。)」を削り、「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

  第百十五条の五第一項中「、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)」を「、第七十六条第一項」に改め、「(第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合に係るものに限る。)」を削る。

  第百十五条の六第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の七中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第百十五条の八第一項、第百十五条の九及び第百十五条の十第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の十一第一項中「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を削る。

  第百十五条の十二中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の十三第一項中「(第一号に係る部分に限る。第三項において同じ。)」を削る。

  第百十五条の十四第一項、第百十五条の十五第一項、第百十五条の十六第一項、第百十五条の十七第一項、第百十五条の十八、第百十五条の十九及び第百十五条の二十一第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

  第百十五条の二十二第三項中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第百十五条の二十三第一項及び第百十五条の二十四第一項中「(第一号に係る部分に限る。)」を削る。

 (武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正)

第二条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

  目次中「及び存立危機事態」を削る。

  第一条中「(武力攻撃事態」の下に「、合衆国軍隊等防護事態」を加え、「及び存立危機事態」を削る。

  第二条中「第四号」を「第三号」に、「第八号ハ(1)」を「第八号ロ(1)」に改め、同条第二号中「至った事態」の下に「(合衆国軍隊等防護事態を除く。)」を加え、同条第四号を削り、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 合衆国軍隊等防護事態 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態をいう。

  第二条第八号イ中「武力攻撃事態等」を「武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態」に改め、同号イ(2)中「、アメリカ合衆国」を「及びアメリカ合衆国」に改め、「及びその他の外国の軍隊が実施する自衛隊と協力して武力攻撃を排除するために必要な行動」を削り、同号ハ及びニを削り、同号ロ中「武力攻撃から」を「武力攻撃及び合衆国軍隊等防護事態武力攻撃から」に、「武力攻撃が」を「武力攻撃及び合衆国軍隊等防護事態武力攻撃が」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 合衆国軍隊等防護事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置

    (1) 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊に対する武力攻撃であって、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至ったもの(以下「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」という。)を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動

    (2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する自衛隊と協力して合衆国軍隊等防護事態武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置

    (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置

  第三条の見出し及び同条第一項中「及び存立危機事態」を削り、同条第四項中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に、「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改め、同条第五項中「及び存立危機事態」を削り、同条第六項中「及び存立危機事態においては」を「においては」に、「存立危機事態並びにこれら」を「これ」に改め、同条第七項中「及び存立危機事態」を削り、「協力するほか、関係する外国との協力を緊密にし」を「協力し」に改める。

  第四条第一項中「及び存立危機事態」を削り、同条第二項中「及び存立危機事態」を削り、「これらの事態」を「武力攻撃事態等」に改める。

  第八条中「武力攻撃事態等において」を削る。

  第二章の章名中「及び存立危機事態」を削る。

  第九条第一項中「又は存立危機事態」を削り、同条第二項第一号イ中「武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態であること又は武力攻撃予測事態」に改め、同号ロ中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に、「我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がなく、事態に対処する」を「武力攻撃又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃を排除し、我が国を防衛する」に改め、同項第二号中「又は存立危機事態」を削り、同条第三項中「又は存立危機事態」を「又は合衆国軍隊等防護事態」に改め、同項第五号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改め、同項第六号中「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同条第四項中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改め、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第五項第五号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」を「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (防衛出動に係る国会の承認を求める場合の情報の提供)

 第九条の二 政府は、内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについて自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めたときは、各議院又は各議院の委員会が十分な情報に基づいて当該承認をするかどうかの判断をすることができるよう、その求めに応じ、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)を含め、必要な情報を法律の規定に基づきできる限り提供するものとする。

  第十条第一項中「事態対策本部」を「武力攻撃事態等対策本部」に改める。

  第十一条第一項中「事態対策本部長」を「武力攻撃事態等対策本部長」に改め、同条第三項中「事態対策副本部長」を「武力攻撃事態等対策副本部長」に、「事態対策本部員」を「武力攻撃事態等対策本部員」に改める。

  第十五条第一項及び第二項第二号中「武力攻撃」の下に「若しくは合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第十八条中「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第二十一条第一項中「及び存立危機事態」を削る。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第三条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「において武力攻撃」及び「並びに武力攻撃」の下に「及び合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加え、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改める。

  第二条第一項中「武力攻撃事態」」の下に「、「合衆国軍隊等防護事態」」を、「指定公共機関」」の下に「、「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」」を加え、「第三号及び第四号を除く。)」を「第四号を除く。)及び第八号ロ(1)」に、「第十条第一項及び」を「第十条第一項並びに」に改め、同条第三項中「武力攻撃」の下に「及び合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加え、同条第四項中「、武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第二十三条中「、武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第三十二条第二項第二号中「武力攻撃事態」の下に「及び合衆国軍隊等防護事態」を加える。

  第四十三条中「武力攻撃」の下に「及び合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第四十四条第一項中「武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加え、同条第二項第二号中「現に武力攻撃」の下に「若しくは合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第七十三条第四項中「武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第九十七条第七項中「を武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第百四条中「武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第百五条第一項中「武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加え、同条第七項中「、武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加え、同項第一号中「武力攻撃に」を「武力攻撃又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃に」に改める。

  第百七条第一項中「武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第百二十一条中「において、武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第百八十三条の表第二十三条、第四十四条第一項及び第七十三条第四項の項中「武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加え、第四十四条第二項第二号の項中「武力攻撃が」の下に「迫り、又は現に武力攻撃若しくは合衆国軍隊等防護事態武力攻撃が」を、「おける攻撃が」の下に「迫り、又は現に緊急対処事態における攻撃が」を加え、第九十七条第七項、第百四条、第百五条第一項及び第七項、第百七条第一項並びに第百二十一条の項中「武力攻撃」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

 (武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)

第四条 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律

  第一条中「武力攻撃事態等において」を「武力攻撃事態等において、」に改め、「武力攻撃事態等又は存立危機事態において」を削り、「武力攻撃又は存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に、「外国軍隊」を「アメリカ合衆国の軍隊」に改める。

  第二条第一号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第四号中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に、「第二条第四号」を「第二条第三号」に改め、同条第五号中「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に、「第二条第八号ハ(1)」を「第二条第八号ロ(1)」に改め、同条第六号中「特定合衆国軍隊」を「合衆国軍隊」に改め、「行動」の下に「又は自衛隊と協力して合衆国軍隊等防護事態武力攻撃を排除するために必要な行動」を加え、同条第七号を削り、同条第八号中「次に掲げる」を「武力攻撃事態等において、合衆国軍隊の行動(前号に規定する武力攻撃を排除するために必要な行動(武力攻撃が発生した事態以外の武力攻撃事態等にあっては、日米安保条約に従って武力攻撃を排除するために必要な準備のためのものに限る。)及び同号に規定する合衆国軍隊等防護事態武力攻撃を排除するために必要な行動をいう。以下同じ。)が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他の合衆国軍隊の行動に伴い我が国が実施する」に改め、同号イ及びロを削り、同号を同条第七号とする。

  第三条中「及び存立危機事態」を削る。

  第四条中「及び存立危機武力攻撃」を「又は合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第五条中「武力攻撃事態等において」を削る。

  第六条の見出し中「合衆国政府等」を「合衆国政府」に改め、同条第二項を削る。

  第七条中「又は存立危機事態」を削り、「特定合衆国軍隊の行動又は外国軍隊の行動(以下「特定合衆国軍隊等の行動」という。)」を「合衆国軍隊の行動」に、「特定合衆国軍隊等の行動に」を「合衆国軍隊の行動に」に改める。

  第八条中「特定合衆国軍隊等の行動」を「合衆国軍隊の行動」に改める。

  第九条の見出し中「特定合衆国軍隊」を「合衆国軍隊」に改め、同条中「武力攻撃事態」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態」を加え、「特定合衆国軍隊」を「合衆国軍隊」に改める。

  第十条第四項中「含む。)」の下に「(輸送、修理若しくは整備又は保管にあっては、我が国として輸送、修理若しくは整備又は保管をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、修理若しくは整備又は保管を除く。)」を加える。

  第十三条第一項中「事態対策本部長」を「武力攻撃事態等対策本部長」に改める。

  第十四条第一項中「特定合衆国軍隊の次の」を「合衆国軍隊の次の」に改め、同項第一号中「武力攻撃事態」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態」を加え、「特定合衆国軍隊の行動」を「合衆国軍隊の行動」に改め、同項第二号中「武力攻撃事態」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態」を加え、「特定合衆国軍隊車両」を「合衆国軍隊車両」に、「特定合衆国軍隊の使用する」を「合衆国軍隊の使用する」に、「特定合衆国軍隊の行動」を「合衆国軍隊の行動」に改める。

  第十五条第一項中「武力攻撃事態」の下に「又は合衆国軍隊等防護事態」を加え、「特定合衆国軍隊」を「合衆国軍隊」に改め、同条第二項及び第三項中「特定合衆国軍隊の行動」を「合衆国軍隊の行動」に改める。

 (武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正)

第五条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「指定公共機関」」の下に「、「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」」を加え、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、「同条第七号」の下に「、同条第八号ロ(1)」を加え、同条第二項中「掲げる措置」の下に「並びに同号ロ(1)及び(2)に掲げる措置」を加え、「外国軍隊(武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第二条第七号に規定する外国軍隊をいう。)が実施する」を削り、「協力して武力攻撃」を「協力して合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第九条第一項及び第三項中「武力攻撃」の下に「若しくは合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」を加える。

  第十八条第一項第一号中「掲げる措置」の下に「若しくは同号ロ(1)若しくは(2)に掲げる措置」を加える。

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)

第六条 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

  第一条中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態(同条第三号に規定する合衆国軍隊等防護事態」に改め、「際して、」の下に「我が国領海又は我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)における」を加える。

  第二条第一号中「又は存立危機事態」を「又は合衆国軍隊等防護事態」に、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に、「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に、「第二条第八号ハ(1)」を「第二条第八号ロ(1)」に改め、「。次号において同じ」を削り、同条第二号中「、武力攻撃事態においては」及び「公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)上の地域を、存立危機事態においては外国軍隊等が所在する存立危機武力攻撃を受けている外国の領域又は当該外国周辺の」を削る。

  第四条第一項中「、外国の領海(海上自衛隊の部隊が第四章の規定による措置を行うことについて当該外国の同意がある場合に限る。)又は」を「又は我が国周辺の」に、「同章」を「第四章」に改める。

  第十六条中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改める。

  第三十八条中「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

  第五十八条中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改める。

 (武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第七条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における捕虜等の取扱いに関する法律

  第一条中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に、「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第二条第一項中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改め、同条第三項中「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第三条第一号中「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」を「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」に改め、同条第三号中「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態」に、「第二条第八号ハ(1)」を「第二条第三号」に改め、同条第四号中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に、「第二条第四号」を「第二条第八号ロ(1)」に改め、同条第五号中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に、「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改め、同条第六号ハ中「武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び合衆国軍隊等防護事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に、「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改め、同号ニ、ヘ及びチ中「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第四条中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改める。

  第十六条第二項及び第四十八条第三号中「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第八十二条第一項中「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に、「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改める。

  第百三十七条第一項から第三項までの規定中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改め、同条第四項中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に、「存立危機武力攻撃」を「合衆国軍隊等防護事態武力攻撃」に改める。

  第百三十九条第一項、第百四十条の見出し並びに同条第一項及び第二項、第百四十一条の見出し、第百五十九条並びに第百六十八条第一項中「存立危機事態」を「合衆国軍隊等防護事態」に改める。

  第百七十一条第一項中「、武力攻撃事態に際して」を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (国会の組織の在り方についての検討)

2 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについて第一条の規定による改正後の自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めた場合において特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)を含む情報の提供を受ける国会の組織の在り方については、この法律の施行の日までに、国会が十分な情報及び高度の専門性に基づいて当該承認をするかどうかの判断をすることができるようにする観点から検討が加えられ、その結果に基づき、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の改正その他の必要な措置が講ぜられるものとする。

 (経過措置等)

3 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動しているアメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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