衆議院

メインへスキップ



第一九三回

参第四一号

   自衛隊法の一部を改正する法律案

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第八十四条の三第一項第一号中「第九十五条の二第一項」を「第五項」に改め、同条第三項中「者(」の下に「第五項及び」を加え、同項の次に次の二項を加える。

4 防衛大臣は、第一項の規定による保護措置に着手する前に、同項第一号若しくは第二号に該当せず、又は同項第三号の連携及び協力が確保されないと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。

5 第一項の規定により外国の領域において保護措置を命ぜられた部隊等の長又はその指定する者は、当該保護措置を行つている場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至つた場合若しくは付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合又は当該部隊等若しくは当該保護措置の対象である邦人若しくはその他の保護対象者の安全を確保するため必要と認める場合には、避難し、又はその輸送を一時休止するなどして危険を回避するものとする。

 第九十五条の二を削り、第九十五条の三を第九十五条の二とする。

 第百条の六第三項第一号中「含む。)」の下に「(輸送、修理若しくは整備又は保管にあつては、我が国として輸送、修理若しくは整備又は保管をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、修理若しくは整備又は保管を除く。次号において同じ。)」を加え、同条第四項中「武器」の下に「(弾薬を含む。)」を加える。

 第百条の八第三項第一号中「含む。)」の下に「(輸送、修理若しくは整備又は保管にあつては、我が国として輸送、修理若しくは整備又は保管をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、修理若しくは整備又は保管を除く。次号において同じ。)」を加える。

 第百二十二条の二第一項中「第百十九条第一項第七号」を「第百十八条第一項第八号、第百十九条第一項第七号」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用に係る規定を削り、在外邦人等の保護措置についてこれに着手する前の部隊等の撤収等に関する規定を設け、正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した罪について日本国外において犯した者にも適用することとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.