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第一九三回

参第四五号

   領域等の警備に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、警察機関及び自衛隊が事態に応じて適切な役割分担の下で迅速に行動できるようにするため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域等における自衛隊の行動その他の必要な事項について定めることにより、領域等における公共の秩序を維持し、もって国民の安全の確保に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 領域等 我が国の内水、我が国の領海及びその周辺の政令で定める海域並びに我が国の領域のうち国境周辺の離島その他の政令で定める陸域をいう。

 二 警察機関 警察及び海上保安庁をいう。

 三 領域警備区域 第五条第一項の規定により指定された区域をいう。

 (基本原則)

第三条 領域等における公共の秩序の維持のための活動は、警察機関をもって行うことを基本とし、警察機関をもっては公共の秩序を維持することができないと認められる事態が発生した場合には、自衛隊が、警察機関との適切な役割分担を踏まえて、当該事態に対処するものとする。

2 警察機関、自衛隊その他の関係行政機関は、領域等における公共の秩序の維持に関し、必要かつ十分な体制を維持しつつ、正確な情報を共有する等相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。

3 この法律の施行に当たっては、関係行政機関の活動により事態が更に緊迫することのないよう留意するとともに、この法律に基づき実施する措置は、対処することが必要な行為に対して均衡のとれた対抗措置として相当と認められる範囲内において行われなければならない。

4 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。

 (領域警備基本方針)

第四条 政府は、五年を一期として、領域等の警備に関する基本的な方針(以下「領域警備基本方針」という。)を定めるものとする。

2 領域警備基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

 一 領域等の警備に関する基本的な事項

 二 警察機関の領域等の警備に関する能力の強化のための基本的な事項

 三 警察機関と自衛隊との間の役割分担その他領域等における公共の秩序の維持に当たる関係機関の連携に関する基本的な事項

 四 領域警備区域に関する次に掲げる通則的事項

  イ 次条第一項の規定による指定の基準その他当該指定の基本的な方針

  ロ 各領域警備区域において共通して実施する活動に関する事項

  ハ 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条第一項及び第八十一条第二項に規定する出動(以下「治安出動」という。)の命令並びに同法第七十九条第一項に規定する出動待機命令(以下「治安出動待機命令」という。)、同法第七十九条の二に規定する情報の収集(以下「治安出動下令前の情報収集」という。)及び同法第八十二条に規定する行動(以下「海上警備行動」という。)の承認に係る手続に関する事項

 五 領域警備区域の実情に応じ、前号ロに規定する活動以外の活動を実施することがある場合は、その活動に関する事項

 六 領域警備区域以外の領域等においてその警備に関し実施する活動に関する事項

 七 第九条に規定する船舶の航行に関する通報に関する事項

 八 その他領域等の警備に関する重要事項

3 内閣総理大臣は、領域警備基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の閣議の決定があったときは、当該領域警備基本方針の内容を国会に報告するとともに、当該領域警備基本方針(第二項第四号イに掲げる事項並びに第七条の規定の適用を受けて行われる治安出動、治安出動待機命令、治安出動下令前の情報収集及び海上警備行動に関する部分(次項において「区域指定関連事項等関係部分」という。)に限る。第七項において同じ。)につき、国会の承認を得なければならない。

5 内閣総理大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、領域警備基本方針(区域指定関連事項等関係部分を除く。)を公表しなければならない。

6 内閣総理大臣は、第四項の規定に基づく領域警備基本方針の承認があったときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7 第三項、第四項及び前項の規定は、領域警備基本方針の変更について準用する。この場合において、第四項中「当該領域警備基本方針(第二項第四号イに掲げる事項並びに第七条の規定の適用を受けて行われる治安出動、治安出動待機命令、治安出動下令前の情報収集及び海上警備行動に関する部分(次項において「区域指定関連事項等関係部分」という。)に限る。第七項において同じ。)」とあるのは、「当該領域警備基本方針のうち当該変更に係る部分」と読み替えるものとする。

8 第三項及び第五項の規定は、前項に規定する変更以外の領域警備基本方針の変更について準用する。

9 内閣総理大臣は、前項に規定する領域警備基本方針の変更があった場合には、当該変更後の領域警備基本方針の内容につき、遅滞なく、国会に報告しなければならない。

 (領域警備区域)

第五条 内閣総理大臣は、前条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づき承認された領域警備基本方針(次条第一項及び第七条において単に「領域警備基本方針」という。)に基づき、領域等のうち、警察機関をもっては治安を維持することができないと認められる事態が発生するおそれのある区域であって、本土からの距離その他の事情により、当該事態の発生に備えて警備の体制を強化する必要があると認められるものについて、一年以内の期間を定めて、告示をもって領域警備区域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、前項の指定をするには、国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会の間で協議をさせた上で、閣議の決定を経なければならない。

3 内閣総理大臣は、領域警備区域についてその指定の必要がなくなったと認めるときは、告示をもって当該指定を解除しなければならない。

 (対処要領)

第六条 国土交通大臣、防衛大臣及び国家公安委員会は、領域警備基本方針に基づき、領域警備区域ごとに、当該領域警備区域において治安を維持するための行動準則について定めた対処要領を定め、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

2 前項の規定は、同項の対処要領の変更について準用する。

 (治安出動等の手続の特例)

第七条 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより治安出動を命ずる場合においては、その命令は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。

2 内閣総理大臣が領域警備区域について自衛隊法及び領域警備基本方針の定めるところにより防衛大臣が発し、又は命ずる治安出動待機命令又は治安出動下令前の情報収集若しくは海上警備行動を承認する場合においては、その承認は、内閣法第四条第一項の規定による閣議の決定に基づくものとみなす。

 (警戒監視の措置)

第八条 防衛大臣は、領域等における公共の秩序の維持を図るため、領域警備基本方針に基づき、自衛隊の部隊に対し、必要な情報の収集その他の警戒監視の措置を講じさせることができる。

 (船舶の航行に関する通報)

第九条 海上保安庁長官は、我が国の内水及び領海の特定の海域において、多数の船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるものを除く。以下この条において同じ。)により、はいかいその他の当該海域における公共の秩序を著しく乱す行為が行われ、又は行われるおそれがあると認めるときは、領域警備基本方針に基づき、告示により、当該特定の海域の範囲及び期間を定めて、当該特定の海域を航行しようとする船舶の船長等(船長又は船長に代わって船舶を指揮する者をいう。以下この条において同じ。)に対し、事前に当該船舶の名称、船籍港、船長等の氏名、目的港又は目的地その他の国土交通省令で定める事項を最寄りの海上保安庁の事務所に通報することを求めることができる。

2 前項の規定による船舶の船長等の通報は、当該船舶の所有者又は船長等若しくは所有者の代理人もすることができる。

 (適切な連絡体制の構築等)

第十条 政府は、領域等の警備に関し実施する活動に伴い不測の事態が発生することを防止するため、各国政府との間で、国の防衛に関する職務を行う当局、海上における公共の秩序の維持に関する職務を行う当局その他の関係行政機関相互間の意思疎通と相互理解の増進、安全保障の分野における信頼関係の強化及び交流の推進、緊急時の連絡体制の構築その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (政令への委任)

第十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項中「海賊対処行動」の下に「、第八十二条の二の二第一項の規定による海上における警備準備行動」を加える。

  第八十二条の二の次に次の一条を加える。

  (海上における警備準備行動)

 第八十二条の二の二 防衛大臣は、国土交通大臣から自衛隊の部隊に海上保安庁が行う警備を補完させるよう要請があつた場合において、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため海上における警備をあらかじめ強化しておく必要があると認めるときは、自衛隊の部隊に対し、海上において海上保安庁が行う警備を補完するための行動(次項において「海上における警備準備行動」という。)をとることを命ずることができる。

 2 防衛大臣は、前項の規定により自衛隊の部隊に対し海上における警備準備行動をとることを命じたときは、速やかにその旨を内閣に報告しなければならない。

  第八十四条の四の次に次の一条を加える。

  (警戒監視の措置)

 第八十四条の四の二 防衛大臣は、領域等の警備に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の定めるところにより、自衛隊の部隊に対し、警戒監視の措置を講じさせることができる。

  第九十三条の二の次に次の一条を加える。

  (海上における警備準備行動の際の権限)

 第九十三条の二の二 海上保安庁法第十六条の規定は、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、同法第十七条第一項及び第十八条の規定は、海上保安官がその場にいない場合に限り、第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について、それぞれ準用する。

 2 第八十二条の二の二第一項の規定により行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、当該職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に当該職務に従事する隊員又は当該職務を行うに伴い自己の管理の下に入つた者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

 (国家安全保障会議設置法の一部改正)

第三条 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第十三号を第十四号とし、第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 領域等(領域等の警備に関する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)第二条第一号に規定する領域等をいう。第九条の二第一項において同じ。)における公共の秩序の維持に係る自衛隊の行動に関する重要事項

  第二条第二項中「及び第十二号」を「、第十二号及び第十三号」に改める。

  第五条第一項第一号中「第十三号」を「第十四号」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第二条第一項第十三号に掲げる事項 国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長

  第九条の次に次の一条を加える。

  (領域警備事態連絡調整会議)

 第九条の二 会議に、領域等における公共の秩序の維持に関し、会議の審議に必要な情報を収集するとともに、関係行政機関が相互に適切に連携を図りながら協力することを確保するため、領域警備事態連絡調整会議を置く。

 2 前条第三項から第五項までの規定は、領域警備事態連絡調整会議について準用する。


     理 由

 領域等における公共の秩序を維持し、もって国民の安全の確保に資するため、領域警備基本方針の策定、領域警備区域等における自衛隊の行動その他の必要な事項について定めることにより、警察機関及び自衛隊が事態に応じて適切な役割分担の下で迅速に行動できるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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