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第一九三回

参第五一号

   民法の一部を改正する法律案

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二−第四百六十五条の五)」を

第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二−第四百六十五条の五)

 

 

第三目 事業に係る債務についての保証契約(第四百六十五条の六)

に改める。

 第三編第一章第三節第四款に次の一目を加える。

      第三目 事業に係る債務についての保証契約

第四百六十五条の六 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約(次項において「事業に係る債務についての保証契約」という。)は、保証人が法人であるものを除き、その効力を生じない。

2 前項の規定は、事業に係る債務についての保証契約であって保証人が法人であるものの保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約について準用する。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約についても、同様とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の民法(次項において「新法」という。)第四百六十五条の六第一項の規定は、この法律の施行前に締結された同項に規定する事業に係る債務についての保証契約については、適用しない。

3 新法第四百六十五条の六第二項の規定は、この法律の施行前に締結された同項前段の保証契約及び同項後段の根保証契約については、適用しない。


     理 由

 事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約による過大な保証債務の負担により、個人である保証人の生活の破綻等を招く事例が多く生じていることに鑑み、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、保証人が法人であるものを除き、その効力を生じないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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