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第一九三回

参第五二号

   中小企業に対する必要な事業資金の融通のための措置に関する法律案

 政府は、中小企業の経営者その他の個人による保証がなくても中小企業に対する必要な事業資金の融通が行われるようにするため、速やかに、事業資金の融通について事業に係る動産等を担保とする手法の拡充、中小企業の経営基盤の強化等について検討を加え、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 中小企業の経営者その他の個人による保証がなくても中小企業に対する必要な事業資金の融通が行われるようにするため、政府は、速やかに、事業資金の融通について事業に係る動産等を担保とする手法の拡充、中小企業の経営基盤の強化等について検討を加え、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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