第一九三回
参第五三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第四項中「限る」の下に「。次条第三項において同じ」を加える。
第十五条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置が他の都道府県の区域の生活環境の保全に重大な影響を及ぼすおそれがある場合として政令で定める場合に該当すると認められるときにおいて、同項の許可をしようとする場合は、あらかじめ、当該他の都道府県の知事に協議しなければならない。
第十五条の二の六第二項中「第四項」を「第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第十五条の二の七第四号中「第十五条の二第四項」を「第十五条の二第五項」に改める。
第二十四条の四中「から第三項まで」を「、第二項、第三項(他の都道府県知事が行う事務に係る部分を除く。)及び第四項」に、「)及び第五項」を「)並びに第六項」に改める。
第二十九条第二号中「第十五条の二第五項」を「第十五条の二第六項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置等)
2 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。
理 由
産業廃棄物処理施設の設置が他の都道府県の区域の生活環境の保全に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められる場合について、産業廃棄物処理施設の設置予定地を管轄する都道府県知事に対して、当該設置の許可に当たり、当該他の都道府県の知事との協議を義務付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。