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第一九三回

参第五五号

   公職の選挙における開票の結果に関する選挙人等の請求に基づく得票数の調査に係る制度の整備に関する法律案

 政府は、公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下同じ。)の選挙における開票の結果に関し、選挙人等の請求に基づき公職の候補者、衆議院名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同法第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)の正確な得票数の調査が行われるようにするための制度の整備について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 公職の選挙における開票の結果に関し、選挙人等の請求に基づき公職の候補者、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の正確な得票数の調査が行われるようにするための制度の整備について、政府が、検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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