衆議院

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第一九三回

参第六二号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百四十二条の二第二項第二号中「含む。」の下に「次号及び」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる合同演説会で第百六十四条の二の二第一項の規定により開催されるものの会場内における頒布

  イ 当該衆議院名簿届出政党等を含む二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会

  ロ 当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者を含む二人以上の公職の候補者の合同演説会(当該二人以上の公職の候補者の全てが当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙において候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である場合に限る。)

 第百六十四条の二の次に次の一条を加える。

 (第三者開催合同演説会)

第百六十四条の二の二 各選挙につき、公職の候補者以外の者又は衆議院名簿届出政党等以外の者は、次の各号に掲げる場合においては、当該選挙の選挙運動の期間中、当該各号に定める合同演説会を開催することができる。

 一 公職の候補者以外の者が二人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することについて当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全ての公職の候補者の同意を得た場合 当該同意をした公職の候補者のうち二人以上の公職の候補者の合同演説会

 二 衆議院名簿届出政党等以外の者が二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会を開催することについて当該選挙区の全ての衆議院名簿届出政党等の同意を得た場合 当該同意をした衆議院名簿届出政党等のうち二以上の衆議院名簿届出政党等の合同演説会

2 前項の規定により開催される合同演説会(以下「第三者開催合同演説会」という。)においては、同項第一号に定める合同演説会にあつては公職の候補者及びその指定する演説者は当該公職の候補者の選挙運動のための演説を、同項第二号に定める合同演説会にあつては衆議院名簿届出政党等の指定する演説者は当該衆議院名簿届出政党等の選挙運動のための演説をすることができる。

3 第三者開催合同演説会につき選挙運動のために使用する文書図画は、第百四十三条第一項第四号の規定にかかわらず、第三者開催合同演説会の会場外においては掲示することができない。

 第百六十四条の三第一項中「政党等演説会」の下に「並びに第三者開催合同演説会」を加え、同条第二項中「ことは」の下に「、第三者開催合同演説会として開催するほかは」を加える。

 第百六十四条の四中「政党等演説会」の下に「並びに第三者開催合同演説会」を加える。

 第百六十五条の二中「演説会(」の下に「第三者開催合同演説会及び選挙運動のためにする」を加える。

 第百六十六条ただし書中「又は政党等演説会」を「若しくは政党等演説会又は第三者開催合同演説会」に改める。

 第二百四十三条第一項第八号の二中「第四項」の下に「若しくは第百六十四条の二の二第三項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 第三者が全ての公職の候補者等の同意を得た場合に二人以上の公職の候補者等の合同演説会を開催することができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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