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第一九三回

参第六四号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百三十八条の三を削る。

 第百四十八条第一項中「(第百三十八条の三の規定を除く。)」を削り、「掲載するの」を「掲載する」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「歪曲して」を「ゆがめて」に改める。

 第百五十一条の三中「(第百三十八条の三の規定を除く。)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

 第二百四十二条の二を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (漁業法の一部改正)

3 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条中「、第二百四十二条の二」を削る。


     理 由

 人気投票の経過又は結果の公表を解禁する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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