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第一九三回

参第六八号

   個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第十一条に次の一項を加える。

3 地方公共団体は、前二項の必要な措置を講ずるため条例を定めるに当たっては、個人情報の取扱いに関する基本的な事項のうち、全国にわたり統一的な取扱いの確保を図ることが特に必要と認められるものとして政令で定める事項については、政令で定める取扱いを標準として定めるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 地方公共団体等が保有する個人情報の取扱いに関する基本的な事項のうち、全国にわたり統一的な取扱いの確保を図ることが特に必要と認められるものについては、政令で定める取扱いを標準として条例が定められるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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