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第一九三回

参第六九号

   公職の選挙に係る高等学校、大学等における期日前投票の促進に関する法律案

 政府は、公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。)の選挙に関し、高等学校、大学等に設けられる期日前投票所において当該高等学校、大学等に在学する生徒又は学生である選挙人等が当該高等学校、大学等の所在する市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区)の選挙人名簿に登録されていない場合であってもできる限り投票を行うことができるようにするための措置を含め、高等学校、大学等に在学する生徒又は学生である選挙人等の高等学校、大学等に設けられる期日前投票所における投票の促進のための措置について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 高等学校、大学等に設けられる期日前投票所において当該高等学校、大学等に在学する生徒又は学生である選挙人等が当該高等学校、大学等の所在する市町村の選挙人名簿に登録されていない場合であってもできる限り投票を行うことができるようにするための措置を含め、高等学校、大学等に在学する生徒又は学生である選挙人等の高等学校、大学等に設けられる期日前投票所における投票の促進のための措置について、政府が、検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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