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第一九三回

参第七一号

   健康保険法の一部を改正する法律案

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第七十六条の次に次の一条を加える。

 (療養の給付に要する費用の額の算定に係る定めの改定)

第七十六条の二 厚生労働大臣は、医療の提供体制の診療科目ごとの整備の状況、薬剤ごとのその使用量の見込みその他の医療の需給に係る状況等を勘案し、定期的に、及び必要があると認める場合には随時、前条第二項の定めについて、必要な改定をするものとする。

 第七十七条中「前条第二項」を「第七十六条第二項」に改める。

 第百四十九条の表第七十四条、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十四条第二項の項中「及び第二項」の下に「、第七十六条の二」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 厚生労働大臣は、医療の提供体制の診療科目ごとの整備の状況、薬剤ごとのその使用量の見込みその他の医療の需給に係る状況等を勘案し、定期的に、及び必要があると認める場合には随時、療養の給付に要する費用の額の算定に係る厚生労働大臣の定めについて、必要な改定をするものとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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