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第一九三回

参第七三号

   国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案

 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第一項中「一定期間以上」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


     理 由

 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業における宿泊日数の下限に係る制限を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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