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第一九三回

参第七四号

   保育士給与の官民格差の是正に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、保育士の給与の水準について、公立の保育所において保育に従事する保育士と民間の保育所において保育に従事する保育士との間に格差が存在することに鑑み、その格差(以下「保育士給与の官民格差」という。)の是正を図るための措置について定めるものとする。

 (基本理念)

第二条 保育士給与の官民格差の是正を図るための措置は、保育所の設置主体にかかわらず、保育士がその職務と責任に応じた待遇を受けることができるようにすることを旨として、講ぜられるものとする。

 (保育所の保育士の給与の水準の把握)

第三条 公立の保育所の設置者は、保育士給与の官民格差の是正に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、その設置する保育所において保育に従事する保育士の給与の水準に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に報告するとともに、公表するものとする。

2 国は、保育士給与の官民格差の是正に資するため、民間の保育所において保育に従事する保育士の給与の水準を把握するための措置を講ずるものとする。

 (民間保育所の保育士の給与の水準の引上げ等)

第四条 国は、民間の保育所において保育に従事する保育士の給与の水準の引上げを図るため、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する施設型給付費の算定に係る基準の見直しその他の措置を講ずるものとする。

2 公立の保育所の設置者は、その設置する公立の保育所において保育に従事する保育士の給与が真にその職務と責任に応じたものとなるように必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。


     理 由

 保育士の給与の水準について、公立の保育所において保育に従事する保育士と民間の保育所において保育に従事する保育士との間に格差が存在することに鑑み、その格差の是正を図るための措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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