衆議院

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第一九三回

参第七六号

   土地の掘削等の規制に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、土地の掘削等について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び生活環境の保全を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「土地の掘削等」とは、土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は土砂等(土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他の政令で定める物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物又は土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第十六条第一項に規定する汚染土壌に該当するもの及び放射性物質によって汚染されたものを除く。以下同じ。)を堆積する行為であって、政令で定めるものをいう。

 (土地の掘削等の規制)

第三条 土地の掘削等を行う者は、政令で定める技術的基準に従い、急傾斜地の崩壊等(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二条に規定する急傾斜地の崩壊等をいう。次項において同じ。)又は堆積された土砂等の崩壊を発生原因として生ずる被害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定に違反して土地の掘削等が行われた場合において、急傾斜地の崩壊等又は堆積された土砂等の崩壊を防止するために必要があると認めるときは、当該土地の掘削等を行った者に対し、当該土地の掘削等の中止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 前二項の規定は、地方公共団体が、土地の掘削等に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

 (罰則)

第四条 前条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律は、この法律の施行の日以後に着手する土地の掘削等について適用する。

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

4 政府は、この法律の施行後三年以内に、砂防法(明治三十年法律第二十九号)その他の土砂等による災害の防止について定める法律の罰則に関する規定に係る罰金及び過料の額について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。


     理 由

 災害の防止及び生活環境の保全を図るため、土地の掘削等について必要な規制を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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