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第一九三回

参第八〇号

   競馬法の一部を改正する法律案

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条の次に次の一条を加える。

第二十八条の二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者は、勝馬投票券を購入してはならない。

   附 則

 この法律は、生活保護法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。


     理 由

 生活保護法上の被保護者は、勝馬投票券を購入してはならないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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