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第一九三回

参第九六号

   国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案

 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第五条の二第一項中「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十六年三月三十一日」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 政府は、前項の補助金のほか、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

3 機構は、前項の規定により補助金の交付を受けたときは、これを基金に充てるものとする。

 附則第五条の七中「附則第五条の二第三項」を「附則第五条の二第五項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な新技術の創出を一層推進するため、革新的な新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究等の業務等に要する費用に充てるため国立研究開発法人科学技術振興機構に設けられた基金について、その設置の期限を平成三十六年三月三十一日まで延長するとともに、政府が予算の範囲内においてこれに充てる資金を補助することができることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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