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第一九三回

参第九七号

   雇用保険法の一部を改正する法律案

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第六十条の二第四項中「百分の六十」を「百分の四十」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項に規定する教育訓練給付対象者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

3 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 教育訓練給付について、教育訓練給付金の給付割合の上限を引き下げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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