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第一九三回

参第九八号

   地方法人税の廃止に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、地方公共団体の自主財源を適切に確保する観点から、国と地方公共団体の税源配分を見直す必要があることに鑑み、地方法人税を廃止すること等について定めるものとする。

 (地方法人税の廃止)

第二条 地方法人税は、廃止するものとし、政府は、このために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (地方公共団体の財政状況に影響を及ぼさないための措置)

第三条 政府は、前条の法制上の措置を講ずるに当たっては、地方法人税の廃止によりこれを財源とする地方交付税の総額が減少することを踏まえ、地方公共団体の財政状況に影響を及ぼすことのないよう、法人の道府県民税及び市町村民税の法人税割の税率の引上げその他の法制上の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 地方公共団体の自主財源を適切に確保する観点から、国と地方公共団体の税源配分を見直す必要があることに鑑み、地方法人税を廃止すること等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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