衆議院

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第一九三回

参第一〇四号

   国有財産法の一部を改正する法律案

 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第四十一条」を「第四十二条」に改める。

 第四十一条を第四十二条とし、第四十条を第四十一条とし、第三十九条を第四十条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 (国有財産取得処分表の公表)

第三十九条 各省各庁の長は、毎会計年度、当該年度において行つたその所管に属する国有財産である土地又は建物の取得(買入れ又は交換によるものに限る。以下この条において同じ。)又は処分(売払い、交換又は譲与によるものに限る。以下この条において同じ。)につき、次に掲げる事項を記載した国有財産取得処分表を作成し、翌年度七月三十一日までに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 一 取得又は処分をした年月日

 二 取得又は処分の方法の区別(買入れによる取得、交換による取得、売払いによる処分、交換による処分又は譲与による処分の別をいう。)

 三 取得又は処分をした土地又は建物の区分(土地又は建物の別をいう。)及び当該土地又は建物の所在、面積その他の当該土地又は建物を識別するために必要な事項として政令で定める事項

 四 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ及びロに定める事項

  イ 買入れによる取得又は売払いによる処分をした場合 買入れ又は売払いをした土地又は建物の代金

  ロ 交換による取得又は処分をした場合 取得をした土地若しくは建物との交換により処分をした財産又は処分をした土地若しくは建物との交換により取得をした財産の区分(土地、建物又はその他の財産の別をいう。)及び当該財産の所在、面積その他の当該財産を識別するために必要な事項として政令で定める事項並びに交換差金がある場合にあつては、交換差金を支払つたか又は受けたかの別及びその額

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の国有財産法(次項において「新法」という。)第三十九条の規定は、平成二十九年度以後の国有財産(国有財産法第二条第一項に規定する国有財産をいう。次項において同じ。)である土地又は建物の取得又は処分について適用する。

 (検討)

3 政府は、この法律の施行後速やかに、国有財産である土地又は建物の取得(買入れ又は交換によるものに限る。)又は処分(売払い、交換又は譲与によるものに限る。)以外の国有財産の取得又は処分についても、その内容に関する情報が適切に整理され、公表されるよう、新法第三十九条の国有財産取得処分表の内容の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。


     理 由

 国有財産である土地又は建物の取得又は処分の対価その他の内容を国民に明らかにするため、国有財産である土地又は建物の取得又は処分の内容が記載された国有財産取得処分表の作成及び公表をする制度を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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