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第一九三回

参第一〇五号

   国家戦略特別区域法の適用の停止等に関する法律案

 (国家戦略特別区域法の適用の停止)

1 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)は、別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。ただし、国家戦略特別区域法第四章の規定その他同法第十一条第一項に規定する認定区域計画(次項において「認定区域計画」という。)に係る政令で定める規定については、この限りでない。

 (国家戦略特別区域に関する制度の見直し)

2 政府は、この法律の施行後二年以内を目途として、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域に関する制度について、同法第四章の規定による認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等の存続の必要性を含め、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に真に資するものであるかどうかの観点から抜本的な見直しを行い、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。


     理 由

 国家戦略特別区域法の適用を停止するとともに、国家戦略特別区域に関する制度の見直しについて定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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