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第一九三回

参第一〇八号

   卸売市場法の一部を改正する法律案

 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 卸売市場の施設(生鮮食料品等(花き及び第二条第一項の政令で定める農畜水産物(第九条第二項において「花き等」という。)を除く。以下この号、第四項、第六条第二項第四号、第九条第二項第九号及び同条第三項において同じ。)の取引及び荷さばきに必要な施設に限る。第四項、第六条第二項第四号、第九条第二項第九号及び同条第三項において同じ。)における生鮮食料品等の安全性の確保に関する開設者(卸売市場を開設し、又は開設しようとする者をいう。第四項及び第六条第二項第四号において同じ。)と一般消費者及び関係事業者との間の情報の共有及び意見の交換の促進に関する基本的な事項

 第四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

4 第二項第五号の事項には、卸売市場の施設、その立地又は卸売市場の施設における生鮮食料品等の品質管理について、これに関し適用される法令の規定として政令で定めるものへの適合の状況に関し開設者が行う情報の公表の促進に関する事項が含まれていなければならない。

 第六条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 卸売市場の施設における生鮮食料品等の安全性の確保に関する開設者と一般消費者及び関係事業者との間の情報の共有及び意見の交換の促進に関する事項

 第九条第二項中「各号」の下に「(花き等のみを取扱品目とする中央卸売市場に係る同項の業務規程にあつては、第九号を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 九 中央卸売市場の施設における生鮮食料品等の安全性の確保に関する一般消費者及び関係事業者との情報の共有及び意見の交換に関する措置に関する事項

 第九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 前項第九号の事項には、中央卸売市場の施設、その立地又は中央卸売市場の施設における生鮮食料品等の品質管理について、これに関し適用される条例が定められているときは、当該条例への適合の状況に関する情報の公表に関する事項を定めることができる。

 第十条第三号中「第八号」を「第九号」に改め、「事項」の下に「(同条第三項において業務規程に定めることができることとされた事項を除く。)」を加える。

 第十一条第一項中「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (卸売市場整備基本方針についての経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日(その日までにこの法律による改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第一項又は第七項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。

 (都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により定められている都道府県における卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第六条第一項又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第六条第一項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。

 (中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際現に旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。

2 既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までの間は、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。

 (政令への委任)

第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


     理 由

 卸売市場における生鮮食料品等の安全性に対する一般消費者及び関係事業者の理解を得るには生鮮食料品等の安全性の確保に関する卸売市場の開設者と一般消費者及び関係事業者との間の情報の共有及び意見の交換が適切に行われるようにする必要があることに鑑み、卸売市場の施設における生鮮食料品等の安全性の確保に関する開設者と一般消費者及び関係事業者との間の情報の共有及び意見の交換に関する事項を卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場の業務規程の記載事項とする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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