衆議院

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第一九三回

閣第五六号

   学校教育法の一部を改正する法律案

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 第八十三条の次に次の一条を加える。

第八十三条の二 前条の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とする。

  専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。

  専門職大学には、第八十七条第二項に規定する課程を置くことができない。

 第八十七条の次に次の一条を加える。

第八十七条の二 専門職大学の課程は、これを前期二年の前期課程及び後期二年の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年の後期課程(前条第一項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部にあつては、前期二年の前期課程及び後期二年以上の後期課程又は前期三年の前期課程及び後期一年以上の後期課程)に区分することができる。

  専門職大学の前期課程における教育は、第八十三条の二第一項に規定する目的のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとする。

  専門職大学の後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、第八十三条の二第一項に規定する目的を実現するために行われるものとする。

  第一項の規定により前期課程及び後期課程に区分された専門職大学の課程においては、当該前期課程を修了しなければ、当該前期課程から当該後期課程に進学することができないものとする。

 第八十八条の次に次の一条を加える。

第八十八条の二 専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等(専門職大学又は第百八条第四項に規定する目的をその目的とする大学(第百四条第五項及び第六項において「専門職短期大学」という。)をいう。以下この条及び第百九条第三項において同じ。)に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該専門職大学等の修業年限の二分の一を超えない範囲内で文部科学大臣の定める期間を超えてはならない。

 第九十九条に次の一項を加える。

  専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。

 第百四条第一項中「第百八条第二項」を「専門職大学及び第百八条第二項」に、「。以下この条」を「。以下この項及び第七項」に、「学士」を「、学士」に改め、「、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を」を削り、同条第二項中「大学」を「大学院を置く大学」に改め、同条第三項中「短期大学は」を「短期大学(専門職短期大学を除く。以下この項において同じ。)は」に、「対し」を「対し、」に改め、同条第四項第一号中「短期大学」の下に「(専門職大学の前期課程を含む。)」を、「高等専門学校を卒業した者」の下に「(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加える。

 第百四条第三項の次に次の一項を加える。

  専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

 第百四条第一項の次に次の二項を加える。

  専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、専門職大学を卒業した者(第八十七条の二第一項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。)に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

  大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、大学院(専門職大学院を除く。)の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

 第百八条第三項の次に次の二項を加える。

  第二項の大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とする。

  第八十三条の二第二項の規定は、前項の大学に準用する。

 第百九条第三項中「専門職大学院」を「専門職大学等又は専門職大学院」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。

 (専門職大学等の設置のため必要な行為)

第二条 専門職大学又はこの法律による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第百八条第四項の大学の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

 (船舶安全法及び国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正)

第三条 次に掲げる法律の規定中「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者」を「短期大学等」という。)において船舶若しくは機械に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」に、「又は学校教育法による高等学校」を「(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は同法による高等学校」に、「実業学校において船舶又は」を「実業学校において船舶若しくは」に改める。

 一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)別表第二

 二 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)別表第二

 (児童福祉法の一部改正)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の三第二項第二号及び第十三条第三項第二号中「卒業した者」の下に「(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

  第十八条の六第一号中「卒業した者」の下に「(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (食品衛生法の一部改正)

第五条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条第六項第二号中「卒業した者」の下に「(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

  別表第三欄中「基づく短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を加え、「後、三年」を「後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、三年」に改める。

 (公認会計士法の一部改正)

第六条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項第二号中「第百四条第一項」を「第百四条第三項」に改める。

 (公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 前条の規定による改正後の公認会計士法第九条第二項第二号の規定は、施行日以後に新学校教育法第百四条第三項に規定する学位を授与された者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の学校教育法(以下「旧学校教育法」という。)第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る公認会計士試験の短答式による試験科目の免除については、なお従前の例による。

 (消防法の一部改正)

第八条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の三第四項中「者は」を「者でなければ」に、「できる」を「できない」に改め、同項第一号中「卒業した者」の下に「(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加え、同項第二号中「取扱の」を「取扱いの」に改める。

  第十七条の八第四項第一号及び別表第二中「卒業した者」の下に「(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (建設業法の一部改正)

第九条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二号イ中「)を卒業した」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)」を加える。

 (教育職員免許法の一部改正)

第十条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六項第一号中「学位」の下に「(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)」を加える。

  附則第九項の表備考中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

   二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。

  別表第一備考第二号中「には、」の下に「学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、同表備考第二号の二中「には、」の下に「学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は」を加え、「これ」を「学士の学位を有すること」に改め、同表備考第二号の三中「には」の下に「、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合」を加える。

  別表第二備考第一号中「には、」の下に「学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は」を加え、「これ」を「短期大学士の学位を有すること若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」に改める。

  別表第二の二備考第一号中「には、」の下に「学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は」を加え、「これ」を「学士の学位を有すること」に改める。

  別表第五備考第一号の二中「には、」の下に「学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)又は」を加え、「これ」を「学士の学位」に改める。

 (教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 前条の規定による改正後の教育職員免許法別表第一備考第二号に規定する学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位には、旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。

 (測量法の一部改正)

第十二条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十条第二号中「短期大学又は」を「短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は」に改め、「卒業した者」の下に「(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。次条第二号、第五十一条の五第一項第二号及び第五十一条の六第二号において同じ。)」を加える。

 (身体障害者福祉法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「卒業した者」の下に「(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条第二号

 二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第一号

 三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十四条第二号

 (図書館法の一部改正)

第十四条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「卒業した者」の下に「(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。次号において同じ。)」を加える。

 (電波法の一部改正)

第十五条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項第三号中「前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに」を削り、「基づく」を「よる学校において次に掲げる当該」に改め、「応じ」の下に「前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに」を、「卒業した者」の下に「(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加え、同号ロ中「短期大学」の下に「(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)」を加える。

  別表第一第三号中「卒業した者」の下に「(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

  別表第四第二号中「短期大学」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加え、同表第五号及び第六号中「学校の」を「学校において」に改める。

  別表第五第二号中「短期大学」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加え、同表第四号及び第五号中「学校の」を「学校において」に改める。

 (建築士法の一部改正)

第十六条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二号中「限る」を「限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む」に改め、「科目を修めて卒業した者」の下に「(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号及び次号において同じ。)」を、「卒業後」の下に「(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)」を加え、同条第三号中「短期大学」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を加える。

  第十五条第一号中「卒業した者」の下に「(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (港湾法及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)

第十七条 次に掲げる法律の規定中「卒業した者」の下に「(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の八第一項

 二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第四項第一号イ及びロ、第三十三条の十五第四項第一号並びに第三十三条の二十六第四項第一号

 (税理士法の一部改正)

第十八条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項及び第三項中「第百四条第一項」を「第百四条第三項」に改める。

  第八条第一項第一号中「第百四条第四項第二号」を「第百四条第七項第二号」に改める。

 (税理士法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 前条の規定による改正後の税理士法第七条第二項及び第三項(これらの項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者について適用し、施行日前に旧学校教育法第百四条第一項に規定する文部科学大臣の定める学位を授与された者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。

 (博物館法の一部改正)

第二十条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「学位」の下に「(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)」を加える。

  第六条中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。

 (気象業務法の一部改正)

第二十一条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条の四第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号イ中「卒業した」の下に「(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)」を加える。

 (飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)

第二十二条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号イ中「卒業した者」の下に「(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)

第二十三条 次に掲げる法律の規定中「卒業した者」の下に「(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 一 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第七条第五項第二号

 二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第二号

 (ガス事業法の一部改正)

第二十四条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第百二十五条第一項第一号イ中「卒業した者」の下に「(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)

第二十五条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項第一号ロ中「卒業した者」の下に「(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)」を加える。

 (水道法の一部改正)

第二十六条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二号中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した後」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)」を加える。

 (電気事業法の一部改正)

第二十七条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項第一号ロ中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加える。

 (小型船造船業法の一部改正)

第二十八条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第一号及び第二項第一号中「卒業した」の下に「(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)」を加える。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第二十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一号中「学位」の下に「(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)

第三十条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第七条の四第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第二号ロ中「卒業した者」の下に「(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)

第三十一条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表ハの項中「卒業した者」の下に「(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加え、同表ニの項中「卒業した者」の下に「(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (労働安全衛生法の一部改正)

第三十二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第八十二条第三項第二号中「短期大学」の下に「(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)」を加える。

  別表第六第一号()中「卒業した者(」の下に「当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。」を加える。

  別表第二十第一号の表中「で、その後二年」を「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年」に、「で、その後一年以上当該」を「(専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後一年以上当該」に改め、別表第二十第二号の表中「大学等において工学に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)」を、「大学等において工学又は化学に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)」を加え、別表第二十第三号の表中「修めて卒業した者で、その後一年」を「修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下この表において同じ。)で、その後一年」に改め、別表第二十第四号の表中「)を修めて卒業した者」の下に「(特定学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)」を加え、別表第二十第五号の表中「大学等において採鉱又は土木に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)」を加え、別表第二十第七号の表中「で、その後二年」を「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年」に改め、別表第二十第八号の表中「大学等において建築に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)」を加え、別表第二十第九号の表中「で、その後五年以上ボイラー」を「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下この表において同じ。)で、その後五年以上ボイラー」に、「で、その後六年」を「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後六年」に改め、別表第二十第十二号の表中「で、その後二年以上労働衛生に係る」を「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上労働衛生に係る」に改め、別表第二十第十四号の表中「大学等において電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)」を加え、別表第二十第十六号の表中「大学等において化学に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)」を加え、別表第二十第十八号の表中「大学等において土木に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)」を加え、別表第二十第二十一号の表中「電気に関する学科を修めて卒業した者」の下に「(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (作業環境測定法の一部改正)

第三十三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一号中「卒業した者(」の下に「当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。」を加える。

 (電気通信事業法の一部改正)

第三十四条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第二号中「短期大学」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加える。

 (半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)

第三十五条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号ロ中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)」を加える。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第三十六条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四号中「限る」を「限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。次号及び第六号において同じ」に改め、「修めて卒業した者」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この条において同じ。)」を加え、同条第五号及び第六号中「(修業年限が三年であるものに限る。)」を削り、同条第七号中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号及び第十号において同じ。)」を加える。

  第四十条第二項第二号中「卒業した者」の下に「(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)

第三十七条 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号ロ中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を加える。

 (農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第三十八条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号ロ中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)」を加える。

 (精神保健福祉士法の一部改正)

第三十九条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四号中「限る」を「限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。次号及び第六号において同じ」に改め、「修めて卒業した者」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。以下この条において同じ。)」を加え、同条第五号及び第六号中「(修業年限が三年であるものに限る。)」を削り、同条第七号中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号及び第九号において同じ。)」を加える。

 (特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正)

第四十条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「卒業した者」の下に「(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (健康増進法及び遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部改正)

第四十一条 次に掲げる法律の規定中「短期大学」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)」を、「卒業した後」の下に「(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)」を加える。

 一 健康増進法(平成十四年法律第百三号)別表中欄第二号及び第五号

 二 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十八条第三項第二号ロ

 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部改正)

第四十二条 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第四項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号イ中「学位」の下に「(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)」を、「卒業した者」の下に「(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)」を加える。

 (独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部改正)

第四十三条 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条及び第十六条第一項第四号中「第百四条第四項」を「第百四条第七項」に改める。

 (特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部改正)

第四十四条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第四項第一号中「卒業した者」の下に「(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第二十六条第二項第二号において同じ。)」を加える。

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正)

第四十五条 次に掲げる法律の規定中「第百四条第四項第二号」を「第百四条第七項第二号」に改める。

 一 国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第二条第二項

 二 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第三項

 (国家公務員の留学費用の償還に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 前条の規定による改正後の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「新留学費用償還法」という。)第二条第二項(新留学費用償還法第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学には、前条の規定による改正前の国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下この条において「旧留学費用償還法」という。)第二条第二項(旧留学費用償還法第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)に規定する留学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。

 (国家公務員の自己啓発等休業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 附則第四十五条の規定による改正後の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「新自己啓発等休業法」という。)第二条第三項(新自己啓発等休業法第十条及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学には、附則第四十五条の規定による改正前の国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(以下この条において「旧自己啓発等休業法」という。)第二条第三項(旧自己啓発等休業法第十条及び裁判所職員臨時措置法(第八号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)に規定する大学等における修学(旧学校教育法第百四条第四項第二号の規定により旧学校教育法第八十三条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第九十一条に規定する専攻科及び旧学校教育法第九十七条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。

 (政令への委任)

第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 社会経済情勢の変化に即応した職業教育の推進を図るため、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とする専門職大学の制度を設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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