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第一九五回

参第一九号

   独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

 独立行政法人日本学生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第九号)の一部を次のように改正する。

 附則第四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  政府は、独立行政法人日本学生支援機構への学資に係る貸与金の返還に関し、既に返還すべき期間にある場合を含め、その経済的負担を軽減するため、速やかに、返還の免除の対象及び返還の期限の猶予の対象の拡大その他必要な方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 独立行政法人日本学生支援機構による学資の支給に係る制度の新設に伴い、同機構への学資に係る貸与金の返還に関しても、既に返還すべき期間にある場合を含め、その経済的負担の軽減が求められていることに鑑み、速やかに、その軽減のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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