衆議院

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第一九六回

衆第六号

   対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 規制法の特例

  第一節 対象加工施設に関する特例(第三条−第九条)

  第二節 対象試験研究用等原子炉施設に関する特例(第十条−第十六条)

  第三節 対象発電用原子炉施設に関する特例(第十七条−第二十三条)

  第四節 対象使用済燃料貯蔵施設に関する特例(第二十四条−第三十条)

  第五節 対象再処理施設に関する特例(第三十一条−第三十七条)

  第六節 対象特定第一種廃棄物埋設施設及び対象特定廃棄物管理施設に関する特例(第三十八条−第四十四条)

 第三章 雑則(第四十五条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)の特例を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「特定原子力事業所」とは、内閣総理大臣がした原子力緊急事態宣言(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)に係る原子力事業所(同法第二条第四号に規定する原子力事業所をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該原子力緊急事態宣言において公示された原子力緊急事態(同条第二号に規定する原子力緊急事態をいう。)について原子力緊急事態解除宣言(同法第十五条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。以下同じ。)がされた原子力事業所をいう。

   第二章 規制法の特例

    第一節 対象加工施設に関する特例

 (定義)

第三条 この節において「加工施設」とは、規制法第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。

2 この節において「適合性審査の申請」とは、加工施設を規制基準(加工施設の位置、構造及び設備に係る規制法第十四条第三号の基準並びに加工施設に係る規制法第十六条の四の技術上の基準をいう。第四項において同じ。)に適合させるために、規制法第十六条第一項の許可の申請及び規制法第十六条の二第一項の認可の申請、規制法第二十二条第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うことをいう。

3 この節において「廃止措置計画の認可の申請」とは、規制法第二十二条の八第二項の認可の申請をいう。

4 この節において「対象加工施設」とは、特定原子力事業所に設置された加工施設のうち、規制基準に適合していない加工施設であって当該加工施設に係る加工(規制法第二条第九項に規定する加工をいう。次項及び第五条において同じ。)の事業について廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

5 この節において「対象加工事業者」とは、対象加工施設に係る加工の事業について規制法第十三条第一項の許可を受けた者をいう。

 (対象加工事業者に対する通知)

第四条 原子力規制委員会は、原子力緊急事態解除宣言がされた場合において、当該原子力緊急事態解除宣言に係る特定原子力事業所に対象加工施設があると認めるときは、直ちに、当該対象加工施設に係る対象加工事業者に対し、当該対象加工施設について適合性審査の申請を行うべき旨を通知するものとする。

 (許可の取消しの特例)

第五条 原子力規制委員会は、対象加工事業者が前条の規定による通知があった日から同日以後二年を経過する日までの間(以下この条において「申請期間」という。)に、対象加工施設について適合性審査の申請をしないときは、規制法第十三条第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象加工事業者が申請期間の満了の日までに、当該対象加工施設に係る加工の事業について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (使用の特例)

第六条 対象加工事業者は、特定原子力事業所に設置された加工施設を当該特定原子力事業所に係る原子力緊急事態解除宣言がされた後初めて使用しようとするときは、あらかじめ、当該加工施設の使用について、当該加工施設に係る原子力災害対策(原子力災害対策特別措置法第六条の二第一項に規定する原子力災害対策をいう。以下同じ。)を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるもの(以下この条において「特定地方公共団体」という。)の長に協議し、その同意を得なければならない。

2 特定地方公共団体の長は、前項の協議を受けた場合には、当該協議に係る加工施設に係る原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。)が発生する可能性、当該原子力災害が発生した場合に当該特定地方公共団体の地域及び住民に及ぼす影響、当該原子力災害に関する当該特定地方公共団体の地域に係る都道府県地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号イに掲げる都道府県地域防災計画をいう。)若しくは都道府県相互間地域防災計画(同号ハに掲げる都道府県相互間地域防災計画をいう。)又は市町村地域防災計画(同号ロに掲げる市町村地域防災計画をいう。)若しくは市町村相互間地域防災計画(同号ニに掲げる市町村相互間地域防災計画をいう。)の整備の状況等を勘案し、当該特定地方公共団体の地域並びに当該特定地方公共団体の住民の生命、身体及び財産の保護の観点から、当該協議に係る同項の同意をするかどうかを決定し、当該協議に係る対象加工事業者に対し、政令で定めるところにより、その旨を書面により通知するものとする。

3 特定地方公共団体の長は、前項の規定による決定をするため必要があると認めるときは、当該決定に係る対象加工事業者及び関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

第七条 対象加工事業者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、加工施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第八条 原子力規制委員会は、対象加工事業者が第六条第一項の規定に違反して加工施設を使用したときは、期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第九条 対象加工施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第十五条第一号

第二十条第二項

第二十条第二項又は対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第五条

第二十二条の九第一項及び第二項

第二十条

第二十条若しくは特例法第五条

第六十一条の三第七項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第五条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第八条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第五条若しくは第八条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第五条

第七十七条第二号

又は第五十一条の十四第二項

若しくは第五十一条の十四第二項又は特例法第八条

第七十八条第五号の五

第二十二条の九第二項

第二十二条の九第二項(特例法第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第三号まで

第三号まで(特例法第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第九条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

 

第八十条

第八十条(特例法第九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

    第二節 対象試験研究用等原子炉施設に関する特例

 (定義)

第十条 この節において「試験研究用等原子炉施設」とは、規制法第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設をいう。

2 この節において「適合性審査の申請」とは、試験研究用等原子炉施設を規制基準(試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備に係る規制法第二十四条第一項第三号の基準並びに試験研究用等原子炉施設に係る規制法第二十八条の二の技術上の基準をいう。第四項において同じ。)に適合させるために、規制法第二十六条第一項の許可の申請及び規制法第二十七条第一項の認可の申請、規制法第三十七条第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うことをいう。

3 この節において「廃止措置計画の認可の申請」とは、規制法第四十三条の三の二第二項の認可の申請をいう。

4 この節において「対象試験研究用等原子炉施設」とは、特定原子力事業所に設置された試験研究用等原子炉施設のうち、規制基準に適合していない試験研究用等原子炉施設であって当該試験研究用等原子炉施設に係る試験研究用等原子炉(規制法第二十三条第一項に規定する試験研究用等原子炉をいう。次項、第十二条及び第十五条において同じ。)について廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

5 この節において「対象試験研究用等原子炉設置者」とは、対象試験研究用等原子炉施設に係る試験研究用等原子炉の設置について規制法第二十三条第一項の許可を受けた者をいう。

 (対象試験研究用等原子炉設置者に対する通知)

第十一条 原子力規制委員会は、原子力緊急事態解除宣言がされた場合において、当該原子力緊急事態解除宣言に係る特定原子力事業所に対象試験研究用等原子炉施設があると認めるときは、直ちに、当該対象試験研究用等原子炉施設に係る対象試験研究用等原子炉設置者に対し、当該対象試験研究用等原子炉施設について適合性審査の申請を行うべき旨を通知するものとする。

 (許可の取消しの特例)

第十二条 原子力規制委員会は、対象試験研究用等原子炉設置者が前条の規定による通知があった日から同日以後二年を経過する日までの間(以下この条において「申請期間」という。)に、特定原子力事業所に設置された全ての対象試験研究用等原子炉施設について適合性審査の申請をしないときは、規制法第二十三条第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象試験研究用等原子炉設置者が申請期間の満了の日までに、申請期間に適合性審査の申請をしなかった全ての対象試験研究用等原子炉施設に係る試験研究用等原子炉について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (使用の特例)

第十三条 対象試験研究用等原子炉設置者は、特定原子力事業所に設置された試験研究用等原子炉施設を当該特定原子力事業所に係る原子力緊急事態解除宣言がされた後初めて使用しようとするときは、あらかじめ、当該試験研究用等原子炉施設の使用について、当該試験研究用等原子炉施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十四条 対象試験研究用等原子炉設置者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、試験研究用等原子炉施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第十五条 原子力規制委員会は、対象試験研究用等原子炉設置者が第十三条第一項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用したときは、期間を定めて当該試験研究用等原子炉施設に係る試験研究用等原子炉の運転の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第十六条 対象試験研究用等原子炉施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十五条第一号

第三十三条第二項又は第三項

第三十三条第二項若しくは対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第十二条又は第三十三条第三項

第四十三条の三の三第一項及び第二項

第二項

第二項若しくは特例法第十二条

第六十一条の三第七項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十二条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第十五条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第十二条若しくは第十五条

第七十一条第五項

又は第六十四条第三項

若しくは第六十四条第三項又は特例法第十二条若しくは第十五条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十二条

第七十七条第五号

第三十三条第二項

第三十三条第二項又は特例法第十五条

第七十八条第五号の五

第四十三条の三の三第二項

第四十三条の三の三第二項(特例法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

第一号

特例法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含み、第一号

 

前号

特例法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

 

第八十条

第八十条(特例法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

    第三節 対象発電用原子炉施設に関する特例

 (定義)

第十七条 この節において「発電用原子炉施設」とは、規制法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。

2 この節において「適合性審査の申請」とは、発電用原子炉施設を規制基準(発電用原子炉施設の位置、構造及び設備に係る規制法第四十三条の三の六第一項第四号の基準並びに発電用原子炉施設に係る規制法第四十三条の三の十四の技術上の基準をいう。第四項において同じ。)に適合させるために、規制法第四十三条の三の八第一項の許可の申請及び規制法第四十三条の三の九第一項の認可の申請、規制法第四十三条の三の二十四第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うことをいう。

3 この節において「廃止措置計画の認可の申請」とは、規制法第四十三条の三の三十四第二項の認可の申請をいう。

4 この節において「対象発電用原子炉施設」とは、特定原子力事業所に設置された発電用原子炉施設のうち、規制基準に適合していない発電用原子炉施設であって当該発電用原子炉施設に係る発電用原子炉(規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉をいう。次項、第十九条及び第二十二条において同じ。)について廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

5 この節において「対象発電用原子炉設置者」とは、対象発電用原子炉施設に係る発電用原子炉の設置について規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者をいう。

 (対象発電用原子炉設置者に対する通知)

第十八条 原子力規制委員会は、原子力緊急事態解除宣言がされた場合において、当該原子力緊急事態解除宣言に係る特定原子力事業所に対象発電用原子炉施設があると認めるときは、直ちに、当該対象発電用原子炉施設に係る対象発電用原子炉設置者に対し、当該対象発電用原子炉施設について適合性審査の申請を行うべき旨を通知するものとする。

 (許可の取消しの特例)

第十九条 原子力規制委員会は、対象発電用原子炉設置者が前条の規定による通知があった日から同日以後二年を経過する日までの間(以下この条において「申請期間」という。)に、特定原子力事業所に設置された全ての対象発電用原子炉施設について適合性審査の申請をしないときは、規制法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象発電用原子炉設置者が申請期間の満了の日までに、申請期間に適合性審査の申請をしなかった全ての対象発電用原子炉施設に係る発電用原子炉について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (使用の特例)

第二十条 対象発電用原子炉設置者は、特定原子力事業所に設置された発電用原子炉施設を当該特定原子力事業所に係る原子力緊急事態解除宣言がされた後初めて使用しようとするときは、あらかじめ、当該発電用原子炉施設の使用について、当該発電用原子炉施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十一条 対象発電用原子炉設置者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、発電用原子炉施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第二十二条 原子力規制委員会は、対象発電用原子炉設置者が第二十条第一項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用したときは、期間を定めて当該発電用原子炉施設に係る発電用原子炉の運転の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第二十三条 対象発電用原子炉施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十三条の三の七第一号

第四十三条の三の二十第二項

第四十三条の三の二十第二項又は対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第十九条

第四十三条の三の三十五第一項及び第二項

第二項

第二項若しくは特例法第十九条

第六十一条の三第七項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十九条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第二十二条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第十九条若しくは第二十二条

第七十一条第五項

又は第六十四条第三項

若しくは第六十四条第三項又は特例法第十九条若しくは第二十二条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第十九条

第七十七条第六号の三

第四十三条の三の二十第二項

第四十三条の三の二十第二項又は特例法第二十二条

第七十八条第五号の五

第四十三条の三の三十五第二項

第四十三条の三の三十五第二項(特例法第二十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第二十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第七号の三まで

第七号の三まで(特例法第二十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第二十三条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

 

第八十条

第八十条(特例法第二十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

    第四節 対象使用済燃料貯蔵施設に関する特例

 (定義)

第二十四条 この節において「使用済燃料貯蔵施設」とは、規制法第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設をいう。

2 この節において「適合性審査の申請」とは、使用済燃料貯蔵施設を規制基準(使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る規制法第四十三条の五第一項第三号の基準並びに使用済燃料貯蔵施設に係る規制法第四十三条の十の技術上の基準をいう。第四項において同じ。)に適合させるために、規制法第四十三条の七第一項の許可の申請及び規制法第四十三条の八第一項の認可の申請、規制法第四十三条の二十第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うことをいう。

3 この節において「廃止措置計画の認可の申請」とは、規制法第四十三条の二十七第二項の認可の申請をいう。

4 この節において「対象使用済燃料貯蔵施設」とは、特定原子力事業所に設置された使用済燃料貯蔵施設のうち、規制基準に適合していない使用済燃料貯蔵施設であって当該使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。次項及び第二十六条において同じ。)の事業について廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

5 この節において「対象使用済燃料貯蔵事業者」とは、対象使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料の貯蔵の事業について規制法第四十三条の四第一項の許可を受けた者をいう。

 (対象使用済燃料貯蔵事業者に対する通知)

第二十五条 原子力規制委員会は、原子力緊急事態解除宣言がされた場合において、当該原子力緊急事態解除宣言に係る特定原子力事業所に対象使用済燃料貯蔵施設があると認めるときは、直ちに、当該対象使用済燃料貯蔵施設に係る対象使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該対象使用済燃料貯蔵施設について適合性審査の申請を行うべき旨を通知するものとする。

 (許可の取消しの特例)

第二十六条 原子力規制委員会は、対象使用済燃料貯蔵事業者が前条の規定による通知があった日から同日以後二年を経過する日までの間(以下この条において「申請期間」という。)に、対象使用済燃料貯蔵施設について適合性審査の申請をしないときは、規制法第四十三条の四第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象使用済燃料貯蔵事業者が申請期間の満了の日までに、当該対象使用済燃料貯蔵施設に係る使用済燃料の貯蔵の事業について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (使用の特例)

第二十七条 対象使用済燃料貯蔵事業者は、特定原子力事業所に設置された使用済燃料貯蔵施設を当該特定原子力事業所に係る原子力緊急事態解除宣言がされた後初めて使用しようとするときは、あらかじめ、当該使用済燃料貯蔵施設の使用について、当該使用済燃料貯蔵施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十八条 対象使用済燃料貯蔵事業者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、使用済燃料貯蔵施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第二十九条 原子力規制委員会は、対象使用済燃料貯蔵事業者が第二十七条第一項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用したときは、期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第三十条 対象使用済燃料貯蔵施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十三条の六第一号

第四十三条の十六第二項

第四十三条の十六第二項又は対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第二十六条

第四十三条の二十八第一項及び第二項並びに第六十一条の三第八項

第四十三条の十六

第四十三条の十六若しくは特例法第二十六条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第二十九条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第二十六条若しくは第二十九条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第二十六条

第七十七条第二号

又は第五十一条の十四第二項

若しくは第五十一条の十四第二項又は特例法第二十九条

第七十八条第五号の五

第四十三条の二十八第二項

第四十三条の二十八第二項(特例法第三十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第八項

第八項(特例法第三十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第三号まで

第三号まで(特例法第三十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第三十条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

 

第八十条

第八十条(特例法第三十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

    第五節 対象再処理施設に関する特例

 (定義)

第三十一条 この節において「再処理施設」とは、規制法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。

2 この節において「適合性審査の申請」とは、再処理施設を規制基準(再処理施設の位置、構造及び設備に係る規制法第四十四条の二第一項第四号の基準並びに再処理施設に係る規制法第四十六条の二の技術上の基準をいう。第四項において同じ。)に適合させるために、規制法第四十四条の四第一項の許可の申請及び規制法第四十五条第一項の認可の申請、規制法第五十条第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うことをいう。

3 この節において「廃止措置計画の認可の申請」とは、規制法第五十条の五第二項の認可の申請をいう。

4 この節において「対象再処理施設」とは、特定原子力事業所に設置された再処理施設のうち、規制基準に適合していない再処理施設であって当該再処理施設に係る再処理(規制法第二条第十項に規定する再処理をいう。次項及び第三十三条において同じ。)の事業について廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

5 この節において「対象再処理事業者」とは、対象再処理施設に係る再処理の事業について規制法第四十四条第一項の指定を受けた者をいう。

 (対象再処理事業者に対する通知)

第三十二条 原子力規制委員会は、原子力緊急事態解除宣言がされた場合において、当該原子力緊急事態解除宣言に係る特定原子力事業所に対象再処理施設があると認めるときは、直ちに、当該対象再処理施設に係る対象再処理事業者に対し、当該対象再処理施設について適合性審査の申請を行うべき旨を通知するものとする。

 (指定の取消しの特例)

第三十三条 原子力規制委員会は、対象再処理事業者が前条の規定による通知があった日から同日以後二年を経過する日までの間(以下この条において「申請期間」という。)に、対象再処理施設について適合性審査の申請をしないときは、規制法第四十四条第一項の指定を取り消すものとする。ただし、当該対象再処理事業者が申請期間の満了の日までに、当該対象再処理施設に係る再処理の事業について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (使用の特例)

第三十四条 対象再処理事業者は、特定原子力事業所に設置された再処理施設を当該特定原子力事業所に係る原子力緊急事態解除宣言がされた後初めて使用しようとするときは、あらかじめ、当該再処理施設の使用について、当該再処理施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十五条 対象再処理事業者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、再処理施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第三十六条 原子力規制委員会は、対象再処理事業者が第三十四条第一項の規定に違反して再処理施設を使用したときは、期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第三十七条 対象再処理施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第四十四条の三第一号

第四十六条の七第二項

第四十六条の七第二項又は対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第三十三条

第五十一条第一項及び第二項並びに第六十一条の三第七項

第四十六条の七

第四十六条の七若しくは特例法第三十三条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第三十六条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第三十三条若しくは第三十六条

第七十二条第五項

第六十四条の二第三項

第六十四条の二第三項若しくは特例法第三十三条

第七十七条第二号

又は第五十一条の十四第二項

若しくは第五十一条の十四第二項又は特例法第三十六条

第七十八条第五号の五

第五十一条第二項

第五十一条第二項(特例法第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第七項

第七項(特例法第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第三号まで

第三号まで(特例法第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

 

第八十条

第八十条(特例法第三十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

    第六節 対象特定第一種廃棄物埋設施設及び対象特定廃棄物管理施設に関する特例

 (定義)

第三十八条 この節において「特定第一種廃棄物埋設施設」とは、規制法第五十一条の七第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設をいう。

2 この節において「特定廃棄物管理施設」とは、規制法第五十一条の七第一項に規定する特定廃棄物管理施設をいう。

3 この節において「適合性審査の申請」とは、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を規制基準(特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の位置、構造及び設備に係る規制法第五十一条の三第二号の基準並びに特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に係る規制法第五十一条の九の技術上の基準をいう。第五項及び第六項において同じ。)に適合させるために、規制法第五十一条の五第一項の許可の申請及び規制法第五十一条の七第一項の認可の申請、規制法第五十一条の十八第一項の認可の申請その他の原子力規制委員会規則で定める申請を同時に行うことをいう。

4 この節において「廃止措置計画の認可の申請」とは、規制法第五十一条の二十五第二項の認可の申請をいう。

5 この節において「対象特定第一種廃棄物埋設施設」とは、特定原子力事業所に設置された特定第一種廃棄物埋設施設のうち、規制基準に適合していない特定第一種廃棄物埋設施設であって当該特定第一種廃棄物埋設施設に係る廃棄(規制法第五十一条の二第一項に規定する廃棄をいう。以下この条及び第四十条において同じ。)の事業について廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

6 この節において「対象特定廃棄物管理施設」とは、特定原子力事業所に設置された特定廃棄物管理施設のうち、規制基準に適合していない特定廃棄物管理施設であって当該特定廃棄物管理施設に係る廃棄の事業について廃止措置計画の認可の申請がされていないもの(規制法第六十四条の二第一項の規定により特定原子力施設として指定されているものを除く。)をいう。

7 この節において「対象廃棄事業者」とは、対象特定第一種廃棄物埋設施設又は対象特定廃棄物管理施設に係る廃棄の事業について規制法第五十一条の二第一項の許可を受けた者をいう。

 (対象廃棄事業者に対する通知)

第三十九条 原子力規制委員会は、原子力緊急事態解除宣言がされた場合において、当該原子力緊急事態解除宣言に係る特定原子力事業所に対象特定第一種廃棄物埋設施設又は対象特定廃棄物管理施設があると認めるときは、直ちに、当該対象特定第一種廃棄物埋設施設又は対象特定廃棄物管理施設に係る対象廃棄事業者に対し、当該対象特定第一種廃棄物埋設施設又は対象特定廃棄物管理施設について適合性審査の申請を行うべき旨を通知するものとする。

 (許可の取消しの特例)

第四十条 原子力規制委員会は、対象廃棄事業者が前条の規定による通知があった日から同日以後二年を経過する日までの間(以下この条において「申請期間」という。)に、対象特定第一種廃棄物埋設施設又は対象特定廃棄物管理施設について適合性審査の申請をしないときは、規制法第五十一条の二第一項の許可を取り消すものとする。ただし、当該対象廃棄事業者が申請期間の満了の日までに、当該対象特定第一種廃棄物埋設施設又は対象特定廃棄物管理施設に係る廃棄の事業について廃止措置計画の認可の申請をしたときは、この限りでない。

 (使用の特例)

第四十一条 対象廃棄事業者は、特定原子力事業所に設置された特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を当該特定原子力事業所に係る原子力緊急事態解除宣言がされた後初めて使用しようとするときは、あらかじめ、当該特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の使用について、当該特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に係る原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体として政令で定めるものの長に協議し、その同意を得なければならない。

2 第六条第二項及び第三項の規定は、前項の同意について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十二条 対象廃棄事業者は、前条第一項に規定する場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の使用に係る同項の同意を得たことを証する書面を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第四十三条 原子力規制委員会は、対象廃棄事業者が第四十一条第一項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用したときは、期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

 (規制法の規定の読替適用)

第四十四条 対象特定第一種廃棄物埋設施設及び対象特定廃棄物管理施設についての規制法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五十一条の四第一号

第五十一条の十四第二項

第五十一条の十四第二項又は対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律(平成三十年法律第▼▼▼号。以下「特例法」という。)第四十条

第五十一条の二十六第一項及び第二項並びに第六十一条の三第九項

第五十一条の十四

第五十一条の十四若しくは特例法第四十条

第六十九条第一項

又は第六十一条の二十一

若しくは第六十一条の二十一又は特例法第四十三条

第六十九条第二項

又は第六十一条の二十三の十六

若しくは第六十一条の二十三の十六又は特例法第四十条若しくは第四十三条

第七十二条第五項

第五十六条

第五十六条若しくは特例法第四十条

第七十七条第二号

又は第五十一条の十四第二項

若しくは第五十一条の十四第二項又は特例法第四十三条

第七十八条第五号の五

第五十一条の二十六第二項

第五十一条の二十六第二項(特例法第四十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十条第四号

第九項

第九項(特例法第四十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第一号

第三号まで

第三号まで(特例法第四十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第八十一条第三号

前号

特例法第四十四条の規定により読み替えて適用する場合を含み、前号

 

第八十条

第八十条(特例法第四十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。

   第四章 雑則

第四十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 特定原子力事業所でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に当該特定原子力事業所に係る原子力緊急事態解除宣言がされたものについては、施行日において当該原子力緊急事態解除宣言がされたものとみなして、この法律の規定を適用する。

第三条 施行日が原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日前となる場合には、施行日から同号に定める日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

目次

対象特定第一種廃棄物埋設施設

対象特定廃棄物埋設施設

第三条第二項

に係る規制法第十六条の四

の性能に係る規制法第十六条の四の二

第十条第二項

に係る規制法第二十八条の二

の性能に係る規制法第二十八条の三

第十七条第三項

第四十三条の三の三十四第二項

第四十三条の三の三十三第二項

第二十三条の表第四十三条の三の三十五第一項及び第二項の項

第四十三条の三の三十五第一項

第四十三条の三の三十四第一項

第二十三条の表第七十八条第五号の五の項

第四十三条の三の三十五第二項

第四十三条の三の三十四第二項

第二十四条第二項

に係る規制法第四十三条の十

の性能に係る規制法第四十三条の十の二

第三十一条第二項

に係る規制法第四十六条の二

の性能に係る規制法第四十六条の二の二

第二章第六節の節名

対象特定第一種廃棄物埋設施設

対象特定廃棄物埋設施設

第三十八条第一項

特定第一種廃棄物埋設施設

特定廃棄物埋設施設

第三十八条第三項

特定第一種廃棄物埋設施設

特定廃棄物埋設施設

 

に係る規制法第五十一条の九

の性能に係る規制法第五十一条の九の二

第三十八条第五項

対象特定第一種廃棄物埋設施設

対象特定廃棄物埋設施設

 

特定第一種廃棄物埋設施設の

特定廃棄物埋設施設の

 

特定第一種廃棄物埋設施設で

特定廃棄物埋設施設で

 

特定第一種廃棄物埋設施設に

特定廃棄物埋設施設に

第三十八条第七項、第三十九条及び第四十条

対象特定第一種廃棄物埋設施設

対象特定廃棄物埋設施設

第四十一条第一項、第四十二条及び第四十三条

特定第一種廃棄物埋設施設

特定廃棄物埋設施設

第四十四条

対象特定第一種廃棄物埋設施設

対象特定廃棄物埋設施設

2 改正法附則第一条第四号に定める日(施行日が同号に定める日後となる場合にあっては、施行日)から改正法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第三条第二項

に係る規制法第十六条の四

の性能に係る規制法第十六条の四の二

第十条第二項

に係る規制法第二十八条の二

の性能に係る規制法第二十八条の三

第二十四条第二項

に係る規制法第四十三条の十

の性能に係る規制法第四十三条の十の二

第三十一条第二項

に係る規制法第四十六条の二

の性能に係る規制法第四十六条の二の二

第三十八条第三項

に係る規制法第五十一条の九

の性能に係る規制法第五十一条の九の二


     理 由

 対象発電用原子炉施設等に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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