第一九六回
衆第八号
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部を改正する法律案
東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第一項中「平成三十年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
東日本大震災法律援助事業の執行状況に鑑み、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の有効期限を平成三十三年三月三十一日まで延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。