第一九六回
衆第四〇号
産後ケアセンターの設置の推進のための児童福祉法及び社会福祉法の一部を改正する法律案
(児童福祉法の一部改正)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「助産施設」の下に「、産後ケアセンター」を加え、「とする」を「をいう」に改める。
第三十五条第一項中「助産施設」の下に「、産後ケアセンター」を加える。
第三十六条の次に次の一条を加える。
第三十六条の二 産後ケアセンターは、原則として出産後四月以内の女子であつてその行う乳児の養育について援助を必要とするもの及び当該乳児を短期間入所させて、これらの者の心身の健康を保持させるとともに、養育に関する相談、指導、助言その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
産後ケアセンターは、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条第一項に規定する助産所でないものとする。
第四十五条第二項第三号中「助産施設」の下に「及び産後ケアセンター」を加える。
第四十八条の二中「乳児院」を「産後ケアセンター、乳児院」に改める。
(社会福祉法の一部改正)
第二条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号中「助産施設」の下に「、産後ケアセンター」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理 由
産後ケアセンターの設置を推進するため、産後ケアセンターを児童福祉施設として位置付けるとともに、産後ケアセンターを経営する事業を第二種社会福祉事業として位置付ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。