衆議院

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第一九六回

衆第四三号

   航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策の推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、近年における国際的なテロリズムの発生、我が国を来訪する外国人旅客数の増大等を踏まえ、航空機強取等防止措置の重要性が一層増大していることに鑑み、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策の基本となる事項を定めることにより、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策を集中的に推進することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「航空機強取等防止措置」とは、航空機の強取及び破壊(次条第一項において「航空機の強取等」という。)の防止に関する措置をいう。

 (基本理念)

第三条 航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策は、航空機の強取等が旅客及び乗務員の生命を重大な危険にさらすことはもとより、それを手段としてテロリズムが行われることにより我が国の国民生活及び経済社会の全般にわたって深刻な影響が生ずるおそれがあることに鑑み、航空機の強取等の防止による航空の安全の確保が国家的に重要な課題であり、国がこれに対処するために中核的な役割を果たすべきであるとの基本的認識の下に、積極的かつ速やかに推進されなければならない。

2 航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策を推進するに当たっては、個人の権利利益が不当に侵害されることのないように配慮されなければならない。

 (国の責務)

第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (施策の実施時期)

第五条 政府は、この法律の施行後二年以内に、次条から第九条までに定めるところにより、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策を実施するために必要な措置を講ずるものとする。

 (役割分担の見直し)

第六条 政府は、航空機強取等防止措置の一層的確な実施を期するため、航空機強取等防止措置に係る国、地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者その他関係者の役割分担の在り方について、国が中核的な役割を果たすこととなるよう見直しを行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (従事者の処遇並びに資格及び教育訓練)

第七条 政府は、航空機強取等防止措置に係る業務に従事する者の人材の確保及び資質の向上を図るため、航空機強取等防止措置に係る業務に従事する者の処遇並びに資格及び教育訓練の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (旅客及び荷主の協力の確保)

第八条 政府は、航空機強取等防止措置の円滑な実施が確保されるよう、航空機強取等防止措置への旅客及び荷主の協力の確保の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (費用の負担)

第九条 政府は、適切な航空機強取等防止措置が持続的に実施されるよう、第六条の規定による役割分担の見直しと併せて、航空機強取等防止措置に係る費用の負担の在り方について、航空運送事業者の負担に配慮しつつ国の一般財源による負担割合を引き上げる方向で検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 近年における国際的なテロリズムの発生、我が国を来訪する外国人旅客数の増大等を踏まえ、航空機強取等防止措置の重要性が一層増大していることに鑑み、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策を集中的に推進するため、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策に関し、基本理念を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、航空機強取等防止措置に係る体制の強化のための施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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