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第一九六回

参第五号

   財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律を廃止する等の法律案

 (財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の廃止)

第一条 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)は、廃止する。

 (平成三十年度における特例公債の発行等)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成三十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、平成三十一年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成三十年度所属の歳入とする。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

 (経過措置)

2 平成二十九年度の一般会計の歳出の財源に充てるための公債の発行については、第一条の規定による廃止前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第一項及び第二項の規定は、平成三十年六月三十日までの間、なおその効力を有する。

3 旧法第三条第一項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により発行した公債については、同条第四項の規定は、なおその効力を有する。


     理 由

 特例公債の発行は、必要とされる年度ごとに制定される法律に基づいて行われる必要があることに鑑み、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律を廃止するとともに、あわせて平成三十年度における特例公債の発行に関する措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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