第二〇〇回
衆第五号
独立行政法人大学入試センター法の一部を改正する法律案
独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第一号中「とする」の下に「多肢選択式による」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
理 由
大学に入学を志願する者の高等学校の段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として大学が共同して実施することとする試験は、多肢選択式によることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。