第二〇一回
衆第二二号
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案
株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第八項、第三十二条の二第七項、第三十二条の十二第五項及び第三十二条の十三第三項中「平成三十三年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
第三十三条第二項第一号中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同項第三号中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「平成三十五年三月三十一日」を「令和五年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成三十八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める。
附則第五条を次のように改める。
(再生支援の申込み等に関する特例)
第五条 第二十五条第一項第一号に掲げる事業者は、同項の規定にかかわらず、同項の申込みをすることができる。この場合における第十六条及び第二十五条第八項の規定の適用については、第十六条第一項中「受けた事業者」とあるのは「受けた事業者若しくは同号に掲げる事業者」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「事業者又は同号に掲げる事業者」と、第二十五条第八項中「令和八年三月三十一日」とあるのは「令和八年三月三十一日(第一項第一号に掲げる事業者に係るものにあっては、令和五年三月三十一日)」と、同項ただし書中「同年九月三十日」とあるのは「令和八年九月三十日(同号に掲げる事業者に係るものにあっては、令和五年九月三十日)」とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
2 政府は、株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に掲げる事業者の事業の再生の支援が効果的に行われるよう、株式会社地域経済活性化支援機構の体制について、速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、株式会社地域経済活性化支援機構、株式会社産業革新投資機構等による事業者に対する資金供給その他の支援の在り方について、総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
理 由
株式会社地域経済活性化支援機構の業務の一部の期限を延長するとともに、再生支援の申込みに関する特例を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。