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第二〇一回

衆第二七号

   電子署名及び認証業務に関する法律の一部を改正する法律案

 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「除く」の下に「。附則第四条において同じ」を加え、「本人による」を「行われている」に、「(これ」を「が、当該電子署名」に、「を適正に管理する」を「が適正に管理される」に、「に限る。)が行われている」を「である」に改める。

 附則第四条を次のように改める。

 (電子署名に準ずる措置に係る電磁的記録の真正な成立の推定)

第四条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたものは、当分の間、第三条の規定による場合のほか、当該電磁的記録に記録された情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者の作成に係るものとして真正に成立したものと推定する。ただし、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認するための措置として主務省令で定めるものが講じられていないときは、この限りでない。

 一 事業者が、その行う事業において業務に従事する特定の個人(以下この号において「特定個人」という。)が電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下この条において同じ。)の送信に用いる特定の電子メールアドレス(同法第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下この条において同じ。)について次に掲げる事項を定めた場合において、電子メール(その送信をした者に係る情報として当該電子メールアドレスが表示されるものに限る。ロにおいて同じ。)により送信され、かつ、当該事業者が行う事業において業務に従事する者のうち当該特定個人以外の個人が受信したものであるとき 当該特定個人

  イ 当該特定個人だけが当該電子メールアドレスを電子メールの送信に用いること。

  ロ 電子メールにより送信され、かつ、当該事業者が行う事業において業務に従事する者のうち当該特定個人以外の個人が受信した情報が記録された電磁的記録は、この条(この号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものとすること。

 二 一の事業者の行う事業において業務に従事する特定の個人(以下この号において「特定送信者」という。)が他の事業者の行う事業において業務に従事する特定の個人(以下この号において「特定受信者」という。)との間で当該特定送信者が電子メールの送信に用いる特定の電子メールアドレスについて次に掲げる事項を内容とする合意をした場合において、電子メール(その送信をした者に係る情報として当該電子メールアドレスが表示されるものに限る。ロにおいて同じ。)により送信され、かつ、当該特定受信者が受信したものであるとき 当該特定送信者

  イ 当該特定送信者だけが当該電子メールアドレスを電子メールの送信に用いること。

  ロ 電子メールにより送信され、かつ、当該特定受信者が受信した情報が記録された電磁的記録は、この条(この号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものとすること。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。


     理 由

 情報通信技術を利用して行われる在宅勤務の促進に資する等のため、電磁的記録の真正な成立の推定に関し、当該電磁的記録に記録された情報について行われている電子署名が、当該電子署名を行うために必要な符号及び物件が適正に管理されることにより、本人だけが行うことができることとなるものであることをその要件とするとともに、当分の間の措置として電子署名に準ずる措置に関する規定を設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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