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第二〇一回

参第一九号

   地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、地域の事情に応じた介護サービス等(高齢者又は障害者が利用する介護その他の日常生活又は社会生活上の支援に係るサービスをいう。以下同じ。)の提供体制の整備を図るため、その基本理念、介護サービス等に係る施設等に係る基準を地方公共団体の判断に基づいて定めることができるようにするための法制上の措置等について定めるものとする。

 (基本理念)

第二条 介護サービス等の提供体制の整備に関する施策は、介護サービス等の需要に応ずるに足りる提供体制を整備するためには、地域の事情に応じてその整備が図られることが重要であることに鑑み、地域の自主性を尊重して行われるものとする。

 (法制上の措置)

第三条 政府は、速やかに、次に掲げる事項に関し、法律上、国が定めることとされる基準であって、地方公共団体が条例で基準を定めるに当たり、従うべき、又は標準とすべきこととされているものについて、参酌すべきものに改めるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 一 介護サービス等の提供を目的とする施設の設備及び運営に関する事項

 二 介護サービス等の提供を行う事業の設備及び運営に関する事項

 三 前二号の施設及び事業のうちその介護サービス等の費用について介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による給付の対象とされるものについての設備又は運営に関する事項

 (その他の施策)

第四条 前条に定めるもののほか、政府は、第二条の基本理念にのっとり、地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備に関し、必要な施策を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 地域の事情に応じた介護サービス等の提供体制の整備を図るため、その基本理念、介護サービス等に係る施設等に係る基準を地方公共団体の判断に基づいて定めることができるようにするための法制上の措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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