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第二〇一回

参第二九号

   新型コロナウイルス感染症等の経済活動への影響に対する対策として消費税の税率を当分の間引き下げるために講ずべき措置に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下この条において同じ。)及びそのまん延防止のための措置により経済活動が著しく停滞していることに鑑み、新型コロナウイルス感染症に係る事態の収束後における経済状況等を好転させるための対策として、消費税の税率を当分の間引き下げるために講ずべき措置について定めるものとする。

 (消費税の税率の引下げに関する特例)

第二条 当分の間、消費税(地方消費税を含む。)の税率を一律に百分の八とするため、消費税の税率を引き下げる等の特例を設けることとし、政府は、このために必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。この場合において、当該特例を設けることにより地方公共団体の財政状況に悪影響を及ぼすことのないようにするものとする。

2 前項の特例は、この法律の施行後六月以内を目途として実施されるものとする。

 (財源の確保)

第三条 前条第一項の特例が設けられる前の税率による消費税の収入により財源を確保することとされている社会保障給付その他の施策に要する経費については、引き続きその財源が確保されるよう、次に掲げる措置が講ぜられるものとする。

 一 国会議員の定数の削減、国会議員の歳費、手当等の削減、行政改革による支出の削減等の歳出の削減を図るために必要な措置

 二 国の不要な資産の売却等の歳入の増加を図るために必要な措置

 三 前二号に掲げるもののほか、特例公債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。)の発行のために必要な措置

 (特例の在り方の検討)

第四条 第二条第一項の特例が実施された後、当該特例の在り方については、国の財政状況、経済情勢等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置により経済活動が著しく停滞していることに鑑み、新型コロナウイルス感染症に係る事態の収束後における経済状況等を好転させるための対策として、消費税の税率を当分の間引き下げるために講ずべき措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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